雇い入れ時の健康診断について
お世話になります。
雇い入れ時の健康診断について1万円までは会社で負担するとしています。
ただそれだと人によっては1万5000円になったりする人も出てきます。
そういう方にも1万円までしかお支払いしておりません。
その場合、全額お支払いしなければいけないのでしょうか?
それとも1万円までと予めお伝えしているので、超えた金額については負担して頂くことに問題はないのでしょうか。
健康診断のお金を初任給に上乗せしてお支払することは問題ありませんか?(現在は個別にお支払いしております、給料に上乗せした方が時間が短縮できるため)
投稿日:2021/04/22 13:31 ID:QA-0102988
- タロちゃんさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇入れ時の健康診断費用
▼「雇入れ時の健康診断」は、定期健診と違い、非常に重要な事項です。費用の相場観は大体決まっています。
▼受診機関が、会社指定か、本人の選択先かに依り、多少のバラツキはあるでしょうか、実費とするのが妥当です。
▼尚、賃金では支払うべきものではなく、採用費用なので、給料に上乗せ支払いは妥当ではありません。
投稿日:2021/04/22 15:09 ID:QA-0102990
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2021/04/23 10:56 ID:QA-0103026大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応対応
入社するというモチベーションが最も高いであろう時に悪印象を植え付けるのは非常にもったいないことです。費用負担は個人としては安からぬ費用ですので、可能なら全額会社負担。出来ないのであれば後でがっかりしないよいう、1万円までは会社負担であることを確実に周知しましょう。また近辺の相場を調べ、1万円以下で検診が受けられるところが容易に見つけられるようであれば、案内してあげるのが良いのではないでしょうか。
「上乗せ」の意味がわかりませんが、給与とは別経費ですので、明確に支払い項目は分ける必要があります。
投稿日:2021/04/22 17:53 ID:QA-0102991
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/04/23 10:56 ID:QA-0103025大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、
法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、
当然に事業者が負担すべきものとされています。(厚生労働省Q&A)
通達で定められてますので、全額、会社が負担してください。
投稿日:2021/04/22 18:34 ID:QA-0102996
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/04/23 10:55 ID:QA-0103024大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社で一斉診断されない以上は健診機関によって多少の金額差は生じますし、特に不適切な診断でない限り法令に基づく健診である以上実費を全額負担されるのが妥当といえるでしょう。
一方、支払方法につきましては、初任給に上乗せでも差し支えございません。
投稿日:2021/04/22 23:19 ID:QA-0103006
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2021/04/23 10:54 ID:QA-0103023大変参考になった
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