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法定休日出勤を時間振替するのは可能か

いつも大変参考にさせていただいております。有難うございます。さて、当社では年一回、法定休日に全社員が約4時間出勤する行事があり、これを相当時間(4時間×1.35=5.4時間)だけ振替休暇にする処理をしています。また、固定残業手当の制度もあり振替時間の休暇を取らなくても手当の時間内であれば別途手当の支給はしていません。部署によっては振替休暇が取れる社員もいれば取れない社員もいますが前述のように手当の範囲内だと結論は同じです。そもそもこの処理、考え方に問題はないでしょうか。ご教授をお願いします。

投稿日:2021/04/02 11:00 ID:QA-0102312

mt.komatsuさん
広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下、確認して下さい。
・36協定で法的休日について締結しているか?。締結していれば問題はありません。

・時間単位、半日単位の振替は認められていません。代休ということでしたら、就業規則に規定 してあれば、可能です。また、代休の取得期限は決められていますか。
 就業規則の代休を確認してください。

・固定残業手当の記載を確認してください。法的休日も含むということが記載してありますか。

以上、問題なければ、問題ありません。

投稿日:2021/04/02 17:58 ID:QA-0102321

相談者より

ご回答ありがとうございました。今一度就業規則を見直したいと思います。

投稿日:2021/04/06 08:32 ID:QA-0102385大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日の振替休暇につきましては、事前に指定された日に必ず取得してもらう事が必要とされます。これは安易な振替による休日の形骸化及び割増賃金の支払逃れを防ぐ為に求められているものといえます。

従いまして、振替休暇と称されましても、事前に取得日を指定される事及び必ずその日に取得してもらう事がなければ正式の振替とは認められず、法定休日労働時間分の割増賃金(×1.35)を休日労働された月に関わる賃金支払日に支払わなければなりません。

そして、固定残業代を支給されている場合であっても、就業規則上で法定休日労働分への充当が明記されていなければ、通常の残業とは異なる割増賃金である事からも別途休日労働割増賃金の支給が求められますので注意が必要です。

投稿日:2021/04/03 17:33 ID:QA-0102334

相談者より

ご回答ありがとうございました。今一度、就業規則を見直したいと思います。

投稿日:2021/04/06 08:33 ID:QA-0102386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

全社的行事と言うことで、会社が全面的に推進する事業である以上、「部署によっては振替休暇が取れる社員もいれば取れない社員もいる」ことは許されません。会社が違法状態を黙認=承認していることとなりかねません。
就業規則や固定残業規定への記載は元より、確実に休日出勤分に相当する振替え休日取得ができているかを確認、強く指導し徹底することが人事のお役目といえるでしょう。

投稿日:2021/04/05 10:38 ID:QA-0102359

相談者より

ご回答ありがとうございました。しっかりと指導したいと思います。

投稿日:2021/04/06 08:34 ID:QA-0102387大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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