月単位の変形労働 法定外休日の振休を時間で付与できる?
1日8h、週休2日の月単位変形労働。1Wに1日の法定休日は確保。法定外休日の振休を夜勤明け2時間ずつにわけて付与8時間で1日にカウントできますか?*夜勤時間をできる範囲で短くしたいのと有給消化の為に有給外の法定外休日を取りやすくしたい為です。
投稿日:2021/03/22 13:13 ID:QA-0102014
- 未熟な事務担当さん
- 青森県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外休日になりますので、勤務時間の振替を分割して取得してもらう措置については本人の自発的同意が有れば可能といえます。
但し、契約上休日である以上このような変則的な措置を会社から一方的に命じる事は当然ながら出来ません。また振替休日につきましては丸1日の休日を与えなければ成立しない為、こうした分割取得を持っていわゆる暦日上での振替休日を取得したという事にはなりえませんので注意が必要です。
投稿日:2021/03/22 20:11 ID:QA-0102021
相談者より
ご回答ありがとうございました。
別のサイトで以下内容記載ありました。「一定の条件を満たす場合、1日あたり、1週間あたりではなく、一定期間あたりの総労働時間を基準に時間外労働を考える「変形労働時間制」という働き方もあります。
「変形労働時間制」とは労使協定または就業規則等において定めることにより、「一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日、または週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度」です。なお、「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。(引用元 厚生労働省 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制)」この記述ですとある週40時間を超えても月の平均で週40時間を超えない分の割増賃金は発生しないのではないのでしょうか?
投稿日:2021/03/23 09:32 ID:QA-0102035参考になった
プロフェッショナルからの回答
上記回答の補足
回答について1点補足させて頂きますと、休日が分割される事によって当該週の労働時間数が40時間を超えますと、たとえ変形労働時間制における週法定平均労働時間の総枠内に収まっていても時間外労働割増賃金の支払が必要となる点に留意されるべきです。
投稿日:2021/03/22 20:21 ID:QA-0102022
相談者より
ご回答ありがとうございます。先の回答へ今回の返答あてのコメント送りました。それに加えて当社では土日祝日及び8/13、12/31~1/3日も休日日数としてシフト制で付与していますがその場合も全て日単位での振休出ないといけないという事でしょうか?先の質問例の場合振休と代休を使っての対応案はあるでしょうか?加算ての質問になり申し訳ございませんがご教授お願い致します。
投稿日:2021/03/23 10:34 ID:QA-0102042参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
引用内容についてはその通りですが、変形労働時間制の場合は各労働日とその日の労働時間を事前に指定する必要があり、そうした条件の下で月単位等で時間外労働を見る事が可能となります。
従いまして、当事案のように後日労働日や労働時間を変更する事によって新たに1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合ですと、変形労働時間制の要件を逸脱していることからも時間外労働が発生する事になります。厚生労働省の変形労働時間制に関するウエブサイトにおきましても、時間外割増が必要な場合としまして明記されています。
投稿日:2021/03/23 09:55 ID:QA-0102037
相談者より
早速の返信ありがとうございます。
上記についてシフト制で事前に決めておりますので後でという事ではないです。
左記の投稿にて振休出⇒振休で 加算て⇒重ねての誤りです。申し訳ございません。
また夜勤について朝早く帰りたい希望者のみ2h有給又は振休又は(代休?)の場合はどのように対応すればよろしいのでしょうか?開設当初より時間給での有給は付与しておりました(女性が多い職場で要望あり)が5日迄という事を今回初めて認識し当社の場合5日を超えてしまうと思われ相談した次第です。
投稿日:2021/03/23 10:44 ID:QA-0102043参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「当社では土日祝日及び8/13、12/31~1/3日も休日日数としてシフト制で付与していますがその場合も全て日単位での振休出ないといけないという事でしょうか?先の質問例の場合振休と代休を使っての対応案はあるでしょうか?」
― 先の回答の通りで、振休にされたい場合は1日単位でされる必要がございます。勿論、代休であれば時間単位で分割付与される事も可能ですが、やはり当人の希望がある事が必要です。
「上記についてシフト制で事前に決めておりますので後でという事ではないです。」
― 勿論事前に決められた通りであれば、月単位の総枠で時間外労働を判断する事で差し支えございません。
「また夜勤について朝早く帰りたい希望者のみ2h有給又は振休又は(代休?)の場合はどのように対応すればよろしいのでしょうか?開設当初より時間給での有給は付与しておりました(女性が多い職場で要望あり)が5日迄という事を今回初めて認識し当社の場合5日を超えてしまうと思われ相談した次第です。」
― 5日を超えた分につきましては、当人の希望があれば代休での対応で差し支えございません。
投稿日:2021/03/23 11:22 ID:QA-0102045
相談者より
何度も回答下さりありがとうございました。わかったように思いますが未熟な為わかったつもりでわからなくなったりします。できれば事例的にサンプルのような物があればとてもありがたいです。我儘な希望ですみません。
投稿日:2021/03/23 19:31 ID:QA-0102058大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
サンプルの件について
ご返事重ねて有難うございます。
サンプル等の提示につきましては、簡易なやり取りでの対応となるQ&Aコーナーの主旨を超えますので、申し訳ございませんが当方では出来かねる件ご理解下さい。
また、当初の質問を超えて相当込み入った内容まで追加質問されており確かにやり取り自体も難しくなっていますので、これ以上のさらなる説明につきましては、やはりお近くの社労士等の専門家へ対面にて直接ご相談頂ければ幸いです。
投稿日:2021/03/24 22:34 ID:QA-0102083
相談者より
何度もご回答下さりありがとうございました。
投稿日:2021/03/25 15:20 ID:QA-0102128大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
夜勤者の有給休暇について 夜勤者は法定休日を1日取ると、夜... [2019/02/04]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
有給消化中の有給付与について 2月になって退職を申し出てこられ... [2013/02/27]
-
休日の夜からの夜勤について 夜勤に関して質問させていただきま... [2023/09/29]
-
一ヶ月変形労働制の法定休日について。 一ヶ月変形労働制=4週4休でしょ... [2018/01/29]
-
半日有給を取得して欠勤した場合 半日有給の運用についての相談です... [2019/06/06]
-
パートタイマーの有給付与 月2日契約のパートタイマーの有給... [2022/04/19]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。