時間外労働の区切りについて
いつもお世話になってます。
時間外労働の区切りについて質問します。
継続して勤務した場合の時間外労働時間の区切りは「翌日の始業時刻まで」という事は理解してますが、この始業時刻とは「会社で定めた始業時刻」の事でよいでしょうか?
それとも「その日 労働者が勤務を開始した時刻」という事でしょうか?
ご回答お願い致します。
投稿日:2007/10/23 16:35 ID:QA-0010170
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の「翌日の始業時刻」とは、就業規則に記載されている「会社で定めた始業時刻」となります。
但し、翌日に始業時間より早出して勤務を始めたとしましても、ご指摘の通り前日より「継続して勤務」の状態に無ければ、早出の時間から新たな当日の勤務の開始とみなされます。
投稿日:2007/10/23 23:37 ID:QA-0010184
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。
勤務の区切りについて労使協定などで、「始業時間」以外に設定する事は適法でしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/10/24 14:18 ID:QA-0034076大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
勤務の区切りを始業時間以外に設定することは、当事者間の合意が有っても行政基準に反しますので出来ません。
どうしてもという場合は就業規則上の始業時間自体を変更する必要がありますが、現実問題としてそうしたイレギュラーな勤務区分にこだわる必要性はないでしょう。
投稿日:2007/10/24 20:03 ID:QA-0010208
相談者より
ご回答ありがとうございます。
了解致しました
投稿日:2007/10/25 18:26 ID:QA-0034086大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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