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コロナで中止となった慰安旅行や納涼祭の代わりに社員への贈答

2020年度はコロナのため、会社が費用の大半を負担していた慰安旅行や納涼祭(強制ではなく任意参加)が軒並み中止となりました。
ついては、その代わりに従業員全員に記念品(ケーキ・コーヒーセット(現物)5000円程度/人)を贈答し、労いたいと考えております。
初歩的な質問で誠に恐縮ですが、贈答実施にあたっての注意点(給与課税の要否等も含めて)についてアドバイスをいただきたく存じます。

投稿日:2021/03/06 00:20 ID:QA-0101423

トンボさん
山口県/化学(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上では記念品等については、その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつそのものの価額が1万円以下のものである場合には、強いて課税しなくて差し支えないものとされています。

当事案につきましては、価額上は問題ないですが、内容から一般的な記念品とは考えにくいですので、給与課税の対象となる可能性が高いものと考えられます。念の為専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2021/03/08 09:42 ID:QA-0101450

相談者より

早速ご回答いただき誠にありがとうございました。
アドバイスいただきましたとおり、税理士にも念のため確認することといたします。

投稿日:2021/03/08 10:07 ID:QA-0101457大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

従業員慰労の代替

会社が主催する従業員慰労のイベントについては、所得税基本通達36-30にて非課税とされています。要件を含め下記参照
しかし、従業員個々に物品を支給すると、明確な非課税規定はありません。創業記念品は非課税とされていますが、要件は創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等とされており、単にイベントの代替の物品では要件を満たさないと考えられます。

両者の違いは、従業員個々の経済的利益が前者は不明、後者は明らかであるという違いです。
個々に経済的利益が明確にならない方法であれば、非課税も考えられます



(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
36 -30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。 (注) 上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36 -22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正) (1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。 (2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

投稿日:2021/03/08 10:06 ID:QA-0101456

相談者より

法律的な解釈も含めて、ご回答いただき誠にありがとうございました。

投稿日:2021/03/22 08:12 ID:QA-0101982大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

意義

記念品ですので課税対象とはならない気もしますが、一方でケーキコーヒーセットで5千円というのはかなりの高級品でもあり、所轄税務署の判断ではないでしょうか。直接確認するのが一番だと思います。
その上で、そもそもそうした利益還元は必要なのでしょうか?その分会社の利益になり、逆にコロナの影響でダメージを受けた穴埋めとなるなら、今後これまでのようなレクリエーションが直ちに復活するとは考えられない今、存続や開催の意義そのものを見直す契機とされてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/03/08 11:13 ID:QA-0101471

相談者より

早速ご回答いただき誠にありがとうございました。税務署にも確認したいと思います。
ご指摘の通り、今後こうしたイベントや行事の見直しも図っていきたいと思います。

投稿日:2021/03/22 08:14 ID:QA-0101983大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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