給与差し押さえの対象について
住民税滞納により、自治体から給与差し押さえをされている契約社員がおります。
この契約社員は、2019年7月入社で複数回契約更新をしており、2021年3月時点での契約期間は1年9ヵ月になります。
この契約社員を雇止めすることになったのですが、このときに給与2か月相当分の解決金を支払う予定です。
この解決金も差し押さえの対象となりますでしょうか。
ちなみに雇止めの理由は給与差し押さえを理由とするものではありません。
投稿日:2021/03/05 14:19 ID:QA-0101399
- かそけきさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該解決金の性質によるものといえます。
例えば、賃金未払等の案件で支払われた場合ですと、実質上給与に該当するものといえますので差し押さえ対象になる可能性が高いものといえます。
これに対し、あくまで和解の為の賠償金等として支払われた場合ですと、給与ではない事から差し押さえ対象からは外れることになるものといえるでしょう。
判断が微妙な場合には、お近くの弁護士にご相談された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/03/05 21:00 ID:QA-0101417
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
紛争状態とまで言える状況ではないのですが、弁護士にも確認してみます。
投稿日:2021/03/08 10:23 ID:QA-0101464大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇止との関係の有無に拘らず給料として算定
▼給料の差押えについては,法律で,給料(税金等を控除した残額)の4分の1までが,差押えの対象になると定められています。
▼2か月相当分の解決金も賃金の一部であり、雇止との関係の有無に拘らず給料として算定します。
投稿日:2021/03/07 10:42 ID:QA-0101430
相談者より
ご回答ありがとうございました。
賃金の一部となるということですね。
投稿日:2021/03/08 10:25 ID:QA-0101465大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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