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4月1日から商号及び社長が変更となる場合の36協定の届出について

いつもお世話になります。

1点、ご質問です。よろしくお願いします。

毎年3月中に4月1日~翌年3月31日の期間で36協定を締結しているのですが、
今回、4月1日に商号変更を行い、会社名が変更となり、代表取締役も変更となるグループ会社があります。
(商号変更および代表取締役の登記も4月1日です)

この場合、3月中に4月1日からの新しい商号変更後の社名で、
今年4/1~来年3/31までの期間で36協定届を締結するということでよろしいのでしょうか。

それとも、現会社名で36協定届を出しておくのでしょうか。

投稿日:2021/02/24 09:50 ID:QA-0101127

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、商号変更等があっても、元の36協定は定めた内容が変わらない限りそのまま有効となります。

従いまして、現会社名にて締結及び届出を行えばよいですし、変更後も再度届出される必要性はございません。

投稿日:2021/02/24 11:19 ID:QA-0101132

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/24 18:59 ID:QA-0101147大変参考になった

回答が参考になった 0

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