以前在職していた社員の採用時健診
採用時の健康診断について、2か月前に退職した社員が諸事情により再度採用することとなりました。
社員本人の体調面が理由で一度退職(病気休暇等の社内制度を利用したがそれでは足りず一旦退職扱い)しましたが、優秀な社員で体調が整ったらまた採用と話をしておりました。
体調面が整ったということで再入社となりましたが、退職期間が2~3ヶ月の場合採用時健診は必要でしょうか?
投稿日:2021/02/15 08:39 ID:QA-0100819
- イカ2020さん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職期間の長短に関わらず実施すべき
▼安衛則に定める「雇入時」に該当し、雇入時の健康診断(第43条)が必要と思われます。
▼殊に、今回事案は、本人の体調面が理由で一度退職後の採用なので、退職期間の長短に関わらず、実施すべきです。
投稿日:2021/02/15 10:12 ID:QA-0100822
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
採用時検診が必要か否かは就業規則の定め如何によります。
就業規則に、入社時の健康診断が義務づけられているのであれば、新規入社、再入社を問わず、規定に従い検診を要請すればいいでしょう。
規定を設けていない場合であっても、本人が同意すれば問題はありませんが、拒否された場合は強要はできません。
投稿日:2021/02/15 11:01 ID:QA-0100825
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば定期健診も受けられてきているはずですし、2か月後の入社であれば実態としましては休職ともいえる状況ですので、受診される必要性まではないものといえます。
しかしながら、当事案の場合ですと健康事情で退職されている事からも、安全配慮の観点からも改めて入社時健診をされるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2021/02/15 23:03 ID:QA-0100863
プロフェッショナルからの回答
年1回
法定健診は年1回なので、以前の検診が1年以内であればただちに違法とはいえないと思われます。しかし退職理由が体調不良であれば、その復職判定においてみ健康状態把握は欠かせないはずですので、どのように復職を認められたか、医学的証明が無いのであればこの機に実施するべきと感じます。
投稿日:2021/02/16 10:54 ID:QA-0100895
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