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有期契約社員の募集・採用における年齢上限(65歳)の設定

いつもお世話になっております。

募集採用における年齢上限の設定が可能なケースについては、厚生労働省のリーフレット等で限定列挙されていますが、「上限(65歳未満のものに限る)を定める場合・・・・・・」という記載があります。

これは、「65歳以上」を年齢上限とする場合は、特段の理由がなくてもOKと解してよいのでしょうか。

有期契約社員については、定年の概念がありませんが、無期雇用者との整合性を考えても65歳以上の方を採用することは考えておりません。

高年齢者雇用安定法の趣旨からも、65歳上限とすることは問題ないと思っていたのですが、この点が明記されているものが見当たらず、不安になっていますので、お教えいただければ幸いです。

ご回答のほど、何とぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/12 18:18 ID:QA-0100810

人事担当者Aさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

65歳上限設定

▼特定の年齢層の者(60歳以上65歳未満の者等)に限定して募集・採用するのは、「国の特定求職者雇用開発助成金など特定の事案」に限られ、参考にはなりません。
▼一般の募集条件を65歳未満としても、即、違法でなく、「求職者の求めに応じて、遅滞なく、書面等で年齢制限の理由の提示をする」ことの理由の提示が行われることが望ましいとしています。腰の引けた、逃げ腰説明ですね。
▼これでは、不安にもなりますね。下記サイトの「Q1-2」をご参照下さい。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet4b.pdf

投稿日:2021/02/15 16:58 ID:QA-0100845

相談者より

ご回答ありがとうございます。やはり、明確な記載はないようなので、できるだけリスクの少ない形で運用してまいります。

投稿日:2021/02/16 19:32 ID:QA-0100919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年を上限年齢として、定年以下とすることができる例外は、期間の定めのない従業員に限り、

有期雇用者募集の場合は、上限年齢を定めることはできません。

投稿日:2021/02/15 18:13 ID:QA-0100852

相談者より

ご回答ありがとうございます。
更新の上限を65歳とする就業規則との整合性からも採用の可能性はないので、明確にした方が応募者にとってもわかりやすいと思いますが、現在の法令では認められないということですね。

投稿日:2021/02/16 19:38 ID:QA-0100920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り高年齢者雇用安定法の主旨からも直ちに違法性を問われる事まではないものと思われます。

但し、明確に上限規制の対象外とされているわけでもございませんので、記載されないのが妥当と考えます。また、応募者の体力や健康状況から採用可否を決められるのは当然可能ですので、敢えて65歳まで等と明記されなくとも実務上殆ど問題は起こらないものといえるでしょう。

投稿日:2021/02/15 23:44 ID:QA-0100868

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、無難に運用で対応していくのが望ましいようなので、上限年齢の設定はなしで進めることとなりそうです。

投稿日:2021/02/16 19:40 ID:QA-0100921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

期間の定めのない雇用以外で年齢制限はできません。
手間はかかりますが、募集においては明記せず、書類選考で審査の上落とすというプロセスは省けないといえるでしょう。尚、能力では無く、年齢を理由とした不採用はできませんのでご留意下さい。

投稿日:2021/02/16 11:00 ID:QA-0100896

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りの運用方法で対応していきたいと思います。

投稿日:2021/02/16 19:40 ID:QA-0100922大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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