軽トラの貸し出しについて
子会社で商品をお買い上げ頂いたお客様に軽トラ(白ナンバー)を貸し出しているということがありました。
有料で貸し出しているのか無料で貸し出しているのか、まだ確認はとれていません。
私自身の認識では、無料なら大丈夫だが有料ならレンタカー事業にあたり違法だと認識しております。
ただ、もしホームセンターによくあるような「○○円以上お買い上げの方に軽トラお貸しします」というパターンならばレンタカー事業にあたるのでしょうか。
レンタカー事業をできるような免許はありません。
投稿日:2021/01/27 10:31 ID:QA-0100215
- タロちゃんさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
レンタカー事業
人事の範疇外のため専門家のご確認を必ずお願いいたします。
レンタカー業とは、自動車を有料で貸し出す事業と定められており、その定義からすれば無料貸出しは該当しないようです。そのためホームセンターなどが無料貸出しを行っているのでしょう。少なくとも貸出料を取っていなければ無料と判断できるのではないでしょうか、所轄陸運局にご確認下さい。
尚、レンタカー事業かどうか以上に、重篤な人身事故が起きれば大きな批判を浴びる環境下、事故や違反時の対応がリスク管理課題として大きいと思いますので、その対応について経営判断・経営責任をどうするかもご確認下さい。
投稿日:2021/01/28 10:34 ID:QA-0100251
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。詳細は確認致します。
投稿日:2021/01/29 13:05 ID:QA-0100317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、軽トラを貸すだけで料金は徴収されないという事であれば、利益を得るものではなく単なる顧客へのサービスに過ぎませんのでいわゆる事業には該当しないものといえます。当然ながら有料では事業性を問われる可能性が高いでしょう。
ちなみに、当事案については人事労務の問題ではございませんので、詳細につきましては法律一般の専門家である弁護士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/01/28 17:22 ID:QA-0100277
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。詳細は弁護士等に確認致します。
投稿日:2021/01/29 13:06 ID:QA-0100318大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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