無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

突然の申入れにどう対応するか?
合同労組からの団交申入れのパターン&基本的対応法

弁護士

山田 洋嗣

4. 日時・場所の指定

合同労組からの団交申入れにあたっては、その日時が一方的に指定され、しかも、申入日からわずか数日後が指定されている場合が実務上多数見られます。場所についても組合事務所または会社内と指定されていることが多くあります。

しかし、これをそのまま受諾してしまった場合は、事前準備不足のままでの団体交渉を余儀なくされたり、極め て長時間にわたる団体交渉を事実上強制されたり(ひどいケースだと軟禁状態で数時間にわたり交渉を余儀なくされるケースもある)、会社業務ないし施設管理 上の支障を甘受せざるを得なくなったりと、多数の不利益を被ることがあり得ます。

当然ですが、団体交渉の日時・場所については、組合側が一方的に決定できる事項ではありません。

したがって、上記のような場合、会社としては、書面(口頭ではなく書面でのやり取りを申し入れる必要もあります)により事前協議を行ったうえで、双方納得できる日時・場所を決定する必要があろうかと思います。

実務上は、複数回の書面のやりとりを通じて、日時・場所の調整を行った後、双方の都合の付く日時に、双方の中間距離にある貸会議室等を協議に必要な合理的時間借りて、団体交渉を実施する場合が多いのではないかと思います。

会社側としては、上記日時・場所の調整と並行して、できる限り早期に労働法に詳しい弁護士等によるアドバイスを受け、団体交渉の実施に向けた準備に着手すると良いでしょう。

5. 参加者・人数

合同労組からの団交申入書には、組合側の参加人数が明記されていない場合が多数あります。

しかし、これをそのまま、受諾する場合は、同業他社の労働者を含む多人数の出席を許し、妥結に向けた平穏な 話合いが困難になる危険があります。実例としては、弁護士が関与する以前の団体交渉において、定員10名程度の会議室に数十名の組合側出席者が参加して、 一方的に組合側の要求を連呼し、使用者側出席者が恐怖を覚え、退席しようとしても出入り口付近に多数の組合側出席者が立ちふさがり、退席できなかったとい う事案があります。

したがって、この点についても上記・と同様、書面により事前協議を行い、団交事項について、「妥結に向けた平穏な話合いを行う」という団体交渉の目的との関係で合理的な人数に絞った開催を求める必要があります。

実務上、この点についての協議は団交の日時・場所の設定と同時に行われる場合が多いため、貸会議室等での開催としたうえで、借りる会議室の広さ等の問題と絡めて事前協議を行い、参加人数確定後必要な広さの会議室を借りると良いでしょう。

6. 回答期限

団体交渉の回答期限

合同労組からの団交申入書には、それに対する回答期限を、一方的に、わずか数日後に設定するものが多々見られます。

しかし、そのような一方的な期限の設定に法的拘束力はなく、合同労組からの団交申入れに対して、使用者が検討・準備すべきことは多数ありますので、それを甘受する必要はありません。

もっとも、合同労組の指定する回答期限までに何らの連絡も行わない場合は、合同労組が、組合活動と称して、面 会強要・ビラ配布・街宣車による街宣活動等を行うなど、不測のトラブルが生じる可能性がありますので、回答期限までに、回答猶予を求める旨の連絡文書を送 付する、具体的には、「○月○日までに回答をするように、とのことでしたが、当社業務多忙のため、未だ社内での検討ができておりません。○月○日までに回 答いたしますので、今しばらくお待ちください」等記載した文書を送付する等の対応は必要です。そして、自己が設定した回答期限までに、労働法に詳しい弁護 士等への相談等を実施すると良いでしょう。

『ビジネスガイド』は、昭和40年5月創刊の労働・社会保険の官庁手続、人事労務の法律実務を中心とした月刊誌(毎月10日発売)です。企業の総務・人事・労務担当者や社会保険労務士等を読者対象とし、労基法・労災保険・雇用保険・健康保険・公的年金にまつわる手続実務、助成金の改正内容と申請手続、法改正に対応した就業規則の見直し方、労働関係裁判例の実務への影響、人事・賃金制度の構築等について、最新かつ正確な情報をもとに解説しています。ここでは、同誌のご協力により、2010年12月号の記事「突然の申入れにどう対応するか?合同労組からの団交申入れのパターン&基本的対応法」を掲載します。『ビジネスガイド』の詳細は日本法令ホームページへ。

やまだ・ようじ●山田洋嗣法律事務所 所長。平成10年同志社大学法学部卒業。同11年司法試験合格。同13年弁護士登録。経営法曹会議会員。労働事件(使用者側)を中核業務とし、その他会社法、独占禁止法・下請法に関する法律事務等を重点取扱分野とする。弁護士会、税理士会、社会保険労務士会等での使用者側の労働法対応に関する講演多数。

HR調査・研究 厳選記事

HR調査・研究 厳選記事

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

この記事ジャンル 労使関係

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

HR調査・研究 厳選記事のバックナンバー

関連する記事

【用語解説 人事辞典】
労働保険
みなし残業制度
メリット制
打切補償
労働災害(労災)
法定外補償制度