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有給発生時の契約更新拒否について

3ヶ月更新の有期社員が次回更新で有給が発生します。
しかし、対象社員から次回更新で辞めようと思っていると相談があり、
契約更新を行い、有給を発生させ、そのまま有給を使って退職したいと相談がありました。※更新後有給を使うのみで出社の意思はなさそうです。
上記理由では契約更新をしない(契約更新の拒否)としたいのですが可能なのでしょうか?
雇い止め通知や、予告手当ての支払いが必要なのでしょうか?
契約書上の契約更新の有無に関しては『更新する場合がある』としています。

投稿日:2020/12/25 09:44 ID:QA-0099444

ヤマやま山さん
熊本県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約期間

有期雇用契約は必ず有期の規定がありますので、その期間以外での退職や解雇はできません。しかし従業員が退職したい場合は結局認めざるを得ないのが実情です。更新することは必ず更新期間中の勤務が欠かせないことになることをあらためて確認し、期中での勝手な退職ができないことなど理解させるべきかと思います。

投稿日:2020/12/25 11:52 ID:QA-0099457

相談者より

ご回答ありがとうございます。本人ともう一度会話したいと思います。

投稿日:2020/12/25 12:24 ID:QA-0099460参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、契約更新するかしないかが先にありきです。

よって、本人の申出で契約更新しないということであれば、契約はそこで終了ということになり、有休のために更新する必要はありません。

投稿日:2020/12/25 15:29 ID:QA-0099470

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/12/28 12:38 ID:QA-0099515参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約の中で契約期間中の退職を認めている場合や、労使当事者間で期間中の退職に合意した場合であれば、期間途中の退職も認められますが、そうでない限り、契約期間満了までは労働の義務があり期間途中の退職はできないというのが原則です。

有給のためだけの更新はできないとハッキリ伝えた上で、一旦契約更新をした以上は期間満了までは労働の義務があるということをよく認識させる必要があります。

こういう「わがまま」を許せば、それが前例になってしまい、経営の根幹をも揺るがしかねませんので、ここは毅然とした対応を取るべきです。

投稿日:2020/12/26 09:20 ID:QA-0099495

相談者より

ご回答ありがとうございました。契約更新後の労働の義務がある事を伝えたところ有給の使用無しでの契約満了での終了となりました。アドバイスありがとうございました。

投稿日:2021/01/18 14:11 ID:QA-0099925参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、次回の契約更新をされないというのは本人の希望ですので、いわゆる雇い止めにはならないものといえます。また更新をされますと、年休消化後も契約期間満了までは勤務する義務が発生しますので、年休消化後にすぐ退職されるといった希望に応じる義務はございません。

従いまして、このような契約履行の意思を伴わない申し出については拒否され、本人の自己都合による契約非更新という措置で差し支えございません。

投稿日:2020/12/26 22:36 ID:QA-0099506

相談者より

ご回答ありがとうございました。上記にもありますとおり、有給を使わずに契約満了で終了することとなりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/18 14:12 ID:QA-0099926大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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