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フレックスタイム制の歴日数について

弊社では精算期間が1ヶ月のフレックスタイム制を導入しております。
フレックスタイム制の法定労働時間は歴日数で計算(歴日数÷7×40時間)で計算されている
と思うのですが、なぜ歴日数なのでしょうか??

もしお分かりになられる方がいましたら後学のために教示いただきたく存じます。

投稿日:2020/12/22 15:16 ID:QA-0099345

Yai Konさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制に限らず、1ヵ月の法定労働時間は、各月によって、暦日数が違いますので、以下のように算出します。
例えば、
■31日の月は、31日÷7✖40h=177h
■30日の月は、30日÷7✖40h=171h

1週間は7日なので、暦日数を7で割ります。
次に1週間の法定労働時間である40Hをかけて、その月の法定労働時間を算出します。

投稿日:2020/12/22 16:19 ID:QA-0099348

相談者より

フレックスタイム制に限らず、1ヵ月の法定労働時間は、各月によって、暦日数で計算するとのこと。
勝手にフレックスタイム制の場合のみと認識しておりました。
ありがとうございました!

投稿日:2021/01/07 10:14 ID:QA-0099652大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制に限らず、月の法定労働時間の総枠を計算する場合には、歴日数が用いられます。これは特に月単位に限られたものではなく、例えば週の法定労働時間であっても歴日数である7日で計算されますし、逆に歴日数以外で正確に計算する事は出来ません。

ちなみに、日及び週単位で法定労働時間を超える割増賃金支払義務が発生しないのはフレックスタイム制のみとなりますが、これは同制度が労働者の意思による出退勤の自由を認めている事によるものといえます。

投稿日:2020/12/22 21:16 ID:QA-0099363

相談者より

フレックスタイム制に限らず、月の法定労働時間の総枠を計算する場合には、歴日数が用いられるとのこと。

フレックスタイム制のみの計算方法と認識しておりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/07 10:15 ID:QA-0099653大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

精算期間とは労働すべき時間を定める期間のことを指します。

そこで、期間を定めるに当っては、賃金の計算期間に合わせて1ヵ月とするのが一番分かり易いからです。

1ヵ月といっても28日、30日、31日とありますので、歴日数で計算するとしており、逆に言えば、歴日数以外はあり得ないということです。

この点に関しては、あまり深く考える必要はありません。

投稿日:2020/12/23 09:22 ID:QA-0099366

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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