退職した従業員の雇用保険料について
いつも参考にさせていただいております。
雇用保険料は賃金支払いのたびに徴収することは理解していますが、以下の事例も徴収が必要となりますでしょうか。
事例① 1年ほど前に退職した従業員から、時間外労働について疑義あり、調査したところ時間外労働の計算を誤っており、当時支給した賃金との差額分を支給しました。
事例② これも数カ月前に退職した職員ですが、欠勤日の算定誤りでボーナスの金額に誤りがあり、差額を支給しました。
投稿日:2020/12/11 15:27 ID:QA-0099056
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも明確な賃金ですので、雇用保険料の徴収も必要となります。
その他所得税や場合によっては社会保険料の徴収も必要となる可能性がございます。いわゆる遡及払いになり結構面倒な手続きになる可能性も生じますので、詳細手続に関しましては事前に各々の担当行政窓口にお問い合わせの上行われる必要がございます。
投稿日:2020/12/11 21:10 ID:QA-0099080
相談者より
ありがとうございました。
一応、それぞれの事案では所得税については徴収していたものの、システム登録が退職時に「雇用保険対象外」に登録を変更していたため徴収しておりませんでした。本人連絡の上相談したいと思います。
投稿日:2020/12/14 11:37 ID:QA-0099115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直ちに支払うこと必要
▼何れも、「過ちを改むるに憚ること勿れ」の対象事案ですね。
▼法的にも、消滅時効期限に達しておらず、直ちに支払われたのは正解です。
投稿日:2020/12/12 22:06 ID:QA-0099095
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用保険料はどのように徴収するか本人に連絡したいとおもいます。
投稿日:2020/12/14 11:39 ID:QA-0099116大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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