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合同会社での家賃天引きに伴う労使協定について

合同会社で、代表社員と業務執行しない役員の2名です。
今回、社宅を借りて代表社員へ貸し出します。
代表社員からは国税庁が規定する計算式に則って計算した「賃料相当額」を徴収します。
その徴収を天引きで行おうと思うのですが、代表社員からの天引きにも労使協定が必要でしょうか?
必要な場合、協定内の「〇〇合同会社と社員代表○○○○は、労働基準法第24条第1項但書に基づき標記に関し、下記のとおり協定する。」の「社員代表」は代表社員の名前にすればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2020/12/10 10:38 ID:QA-0099016

担当者2020さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務執行権を持つ合同会社の代表社員に関しましては労働者ではございませんので、原則としまして労働基準法の適用はなされません。

従いまして、代表社員からの家賃徴収に関しまして労使協定の締結は不要になります。

投稿日:2020/12/10 11:18 ID:QA-0099019

相談者より

ご回答ありがとうございます!
不要ということで安心しました。

投稿日:2020/12/10 13:29 ID:QA-0099021大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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