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労災の休業補償待機期間の事業主補償について

いつも参考にさせていただいております。
どうしても分からないことがあったので、今回初めて登録させて頂きました。

去年の話になりますが、パート従業員が倉庫にて作業中に
指を挟んでしまい怪我をしました。

その時は療養給付の手続きのみ対応をしたのですが、
その後、当人の自己判断により「指が痛い」とのことで一週間程度欠勤しました。
その間は無給です。

今年に入ってから、当人より「去年の怪我について休業補償を受けたい」旨の連絡がありました。
休業補償を受ける場合は、待機期間3日間は事業主の補償ということになるかと思うのですが、
去年のことなので、そのときの給与に反映することができません。

この場合は、労基署から認定が下りてから、
相当金額を次回給与に上乗せという流れで問題ないのでしょうか?

初歩的な質問、また的外れな質問でしたら申し訳ありません。
今回当社で初めてのケースだったもので、今とても困っております。
ご回答いただけると幸いです。

投稿日:2020/12/05 08:50 ID:QA-0098854

Ketseaさん
北海道/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災保険の待機期間中における労働基準法上の補償は会社側で行わなければなりません。

但し、業務上の災害による傷病でない可能性がある場合ですと、認定された後の支給で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2020/12/07 09:50 ID:QA-0098878

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
今回は業務上の災害によるものでした。
待機期間中の補償相当額については、会社側で行いたいと思います。
今回の件で、本人へのヒアリングが大事だということも分かりました。

また不明点がありましたら、お問い合わせさせて下さい。
ありがとうございました。

投稿日:2020/12/07 21:29 ID:QA-0098933参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災の場合には、待期期間につきまして平均賃金の60%以上の支払いが必要となります。

タイミングについては、本人に説明の上、労災認定されてからということでも問題はありません。

投稿日:2020/12/07 12:42 ID:QA-0098903

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。

去年のことなので、タイミングについて迷っておりましたが、
労災の認定が下りてからで問題ないとのこと、安心致しました。
本人に連絡の上、進めていきたいと思います。

労災案件が、そう頻繁にはない会社なので少々手こずってしまいました。
とても助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/12/07 21:33 ID:QA-0098934大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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