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事実上離職後の有給申請について

4月末まで勤務されていた方で、5月にコロナの影響もあり前職に戻られたかたがいます。5月~11月までの勤務はなくこれ以上弊社も待つことができなかったので退職処理の打診をしました。
退職には応じてくれましたが、その際、残っている有給分を支払ってくれとの打診がありました。この場合労働なしで有給の支払いだけになるのですが拒否することは可能でしょうか。

投稿日:2020/12/01 13:12 ID:QA-0098728

*****さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

「事実上」ではなく、契約上はどうなっているのでしょうか?現時点でまだ雇用契約が有効であれば、有効な有給休暇がある以上は取得可能です。口頭ではなく、解雇していないのであれば、本人の退職届や許容契約書などで4月末に退職しているのか在職か、客観的に見定めて判断となります。在職中に有給申請をしていなかったのであれば、申請そのものが無いことになり取得もできません。

投稿日:2020/12/01 14:48 ID:QA-0098732

相談者より

契約が有効かはわからないのですが雇用契約書を交わしていますがそちらは3か月ごとになっています。

投稿日:2020/12/01 15:00 ID:QA-0098734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職時の年休買取に関しましては会社が任意で行う事柄ですので、それ自体に応じる義務まではございません。

但し、在籍されている以上労働日に年休取得されてから後の退職希望をされる場合ですと、年休消化の権利が残っている事からも応じる必要がございます。

投稿日:2020/12/01 21:54 ID:QA-0098749

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇取得時の賃金支払義務は、文字どおり取得(権利行使)をしてはじめて発生するのであって、仮に、5月以降も御社との雇用契約が存続したままの状態であったとしても、有給休暇権の公使(取得)をせず、ただ権利をもっているだけの状態であれば、退職と供に自動的に消滅し、賃金の支払い義務は発生しません。

ただし、退職にあたって在職時に消化しきれず結果的に残った有給休暇日数分に関しては、買取ることは可能(義務ではない)であり、1日いくらで買い取るかも下限はなく一切自由です。

極論をいえば、1日分100円であっても問題はないということです。

投稿日:2020/12/02 07:26 ID:QA-0098755

回答が参考になった 0

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