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休職者の有給付与について

2019年9月1日~2019年11月末まで精神疾患で休職していた者が居ます。

休職期間がある為、年間の出勤率が8割を下回ります。有給更新日が2020年2月1日の場合、有給を付与する必要はあるのでしょうか?

それとも、休職期間は除外して出勤率を計算するのでしょうか?

投稿日:2020/11/24 15:17 ID:QA-0098504

ようさんさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

次回付与は見送り

▼出勤率=出勤日/全労働日ですが、労働者に責がある場合は、全労働日は控除されず、出勤率は8割未満となり、次回の付与は見送ることになります。

投稿日:2020/11/24 16:46 ID:QA-0098505

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/17 09:40 ID:QA-0099222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職の事由によって計算の仕方が変わります。

いわゆる私傷病休職であれば、いわゆる病気による欠勤の延長と考えられますので、出勤率の計算に含める事で8割を下回れば年始有給休暇の付与義務は発生しないことになります。

これに対し業務上の傷病による休職の場合ですと、その期間についても出勤したものとみなして出勤率の計算を行いますのでその結果8割に達すれば年休付与義務も発生する事になります。

投稿日:2020/11/25 09:19 ID:QA-0098521

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/17 09:41 ID:QA-0099223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有責者

会社に責のある休職であれば母数から引きますが、個人的事由によえう休職であれば出勤率計算に含めることになるでしょう。

投稿日:2020/11/25 10:00 ID:QA-0098531

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/17 09:41 ID:QA-0099224大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

精神疾患が私傷病ということであれば、欠勤ということで、

2/1は、有休付与する必要はありません。

投稿日:2020/11/25 11:32 ID:QA-0098534

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/17 09:41 ID:QA-0099225大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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