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有期雇用契約における試用期間中の解雇について

2ヶ月の有期雇用契約で雇用契約を締結した際に、14日間の試用期間を設けることは問題ないでしょうか。また、その試用期間中に、契約解除に当たるような事態(勤怠不良、職務遂行能力が不適、ハラスメント、酒気帯び等)があった場合、どのような解雇の仕方が適切でしょうか。試用期間中の解雇で特に問題ないでしょうか。

投稿日:2020/11/17 16:24 ID:QA-0098360

本部長さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有期雇用契約であっても、14日間の試用期間を設けることは可能です。

有期雇用契約期間中に労働者を解雇することは原則としてできませんが、「やむをえない事由」があれば解雇も認められ、勤怠不良、職務遂行能力が不適、ハラスメント、酒気帯びでの勤務といった場合は、「やむを得ない事由」に該当すると考えられますので、2ヵ月以内の期間を定めて労働者を雇用する場合に、その期間の途中で解雇する場合は、基本的には30日以上前の解雇予告も、これに代わる解雇予告手当の支払いも必要はないということになります。

一方で、解雇するまでもなく、労働者を一定の期間(御社でいえば2ヵ月)を定めて雇用した場合、その期間が満了すれば契約は自動的に終了し、自然退職となります。

この場合は解雇にはあたりませんので、解雇予告や解雇制限または判例にもとづく解雇権濫用の問題も生じません。

リスクの伴わない解雇などあり得ませんので、雇用期間2ヵ月であれば、“自然退職”を選択するというのも有りかと考えます。

投稿日:2020/11/18 10:41 ID:QA-0098366

相談者より

ご回答いただき有難うございます。参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/18 12:02 ID:QA-0098370参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

試用期間

有期雇用における試用期間というものは通常通り設定しません。
有期契約は厳格に雇用期間が守られており、脳力部族のような曖昧な理由での契約解除しては認められないからです。
ただし懲戒対象のような犯罪的好意などはもちろん処分して可能性ですので、通常の試用期間のような感覚とはまったく別に、極めて高いハードルが課される試用期間に意味がないことになります。

投稿日:2020/11/18 11:17 ID:QA-0098369

相談者より

ご回答いただき有難うございます。大変参考になりました。引き続き宜しくお願い致します。

投稿日:2020/11/18 12:03 ID:QA-0098371大変参考になった

回答が参考になった 0

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