無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社外取締役の登記

いつも勉強させていただいております。

社外取締役の登記について教えてください。

基本的なことで恐縮ですが、
社外取締役を選任すると、当然ながら、取締役としての登記は必須であり、社外取締役である旨の登記については、特別取締役による議決の定めがあるときなど一定の場合のみ、という理解で正しいでしょうか?

社外取締役である旨の登記が必要ない=取締役としての登記も必要ない、ということではないですよね、という確認です。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/15 16:24 ID:QA-0098300

kp277さん
兵庫県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法務の専門ではありませんが、責任限定契約を締結できる対象範囲が社外取締役から非業務執行取締役まで広がった改正により、責任限定契約にかかる定款の定めがあることを根拠に社外取締役である旨の登記は不要となったようです。詳しくは法務専門家のご確認をお願いいたします。

投稿日:2020/11/17 09:45 ID:QA-0098348

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2020/11/18 12:08 ID:QA-0098373大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご理解のとおりです。社内であれ、社外であれ、取締役として選任され就任するなら、取締役登記は必須です。

投稿日:2020/11/17 19:00 ID:QA-0098362

相談者より

明解なご回答をいただきありがとうございます。

投稿日:2020/11/18 12:10 ID:QA-0098374大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード