パート社員の時間外割増賃金が発生するか否か教えてください
当社は小売業で、店舗には正社員とパート社員がいて、
年中無休のため、全員シフト勤務です。
正社員は1か月の変形労働時間制で31日の月では、
出勤日21日・休日10日、10時-19時までの8時間勤務(1時間休憩)です。
パート社員は個別で勤務時間が設定されています。
こうした中、1日6時間労働(休憩除く)で21日勤務のパート社員の方が
6時間労働を20日、3時間労働を2日にして計22日で働いて9日休みになった場合、
1日法定外休日出勤をしたことになり、2.5割の時間外割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?
総労働時間に変化はないので、通常通りの時給を支払えばいいのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2020/11/06 18:58 ID:QA-0098092
- プーさんさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外割増賃金に関しましては1日8時間または週40時間を超える労働時間について支払義務が発生するものです。
従いまして、1日6時間を2日に分ける事で法定外休日が減ったとしましても、上記に該当しない限り割増賃金を支払う必要はございませんし、総労働時間も変わらなければ通常の賃金支払で足りえます。
投稿日:2020/11/06 21:30 ID:QA-0098098
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/11 16:13 ID:QA-0098194大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
25%の割増賃金の支払いが必要になるのは、法定外休日(所定休日)に出勤した結果、週の労働時間が40時間を超えた場合に限られます。
超えなければ、通常どおりの賃金の支払いで大丈夫です。
投稿日:2020/11/07 07:55 ID:QA-0098099
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/11/11 16:14 ID:QA-0098195大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1週間で40h以内かつ1ヵ月177h以内ということであれば、
法定労働時間内ですので、割増賃金は不要です。
投稿日:2020/11/08 04:18 ID:QA-0098110
相談者より
ご回答ありがとうございます。
パート社員の方は正社員の方と同様に変形労働時間制の枠を超えたら割増賃金が発生すると考えればいいのでしょうか?
それとも通常の1日8時間、週40時間を超えたら発生すると考えたらいいのでしょうか?
投稿日:2020/11/11 16:19 ID:QA-0098196大変参考になった
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