健康診断
健康診断の社内規定を整備する担当となりました。
当社は総合ビル管理業、業務の約8割が清掃であり、現場は十数か所、受注先が様々なため働く時間も人それぞれです。
全職員が1年契約社員(ただし同じ仕事がある限りは毎年更新)、多くの職員が請負先の現場に直行直帰のスタイル。75歳以上の者もいて、社会保険の加入義務があるほど勤務時間の長い職員は少ないです。どこまでの職員に健康診断を実施すべきか大変分かりづらいですが、全職員が納得する説明を、シンプルにしたいです。同じような業態の他社でも、似たような悩みが無いか聞きたいです。
投稿日:2020/10/23 11:57 ID:QA-0097741
- ててのさん
- 埼玉県/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定期健康診断は法定事項、難しいことはない
▼労働安全衛生法による健康診断は、労働安全衛生の観点から実施され、その第66条1項では「事業者は、労働者に対し、労働安全衛生法で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない」と規定されています。
▼これは一般健康診断とされ、労働安全衛生法で雇入時および年1回以上行う必要があり、すべての雇用関係にあり職員が対象です。特に、悩まれるようなことはないと思いますが、身近な処では、同業者に聞いて貰えば解る筈です。
投稿日:2020/10/24 09:58 ID:QA-0097758
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/11/04 10:53 ID:QA-0098010大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして1年以上雇用されている方または1年以上の雇用が予定されている方で、かつ週の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上(通常であれば週30時間以上)である方が健康診断の受診義務があるものとされています。
従いまして、少なくとも上記の基準に照らし合わせて該当する方には健康診断を実施される必要がございます。
投稿日:2020/10/24 23:09 ID:QA-0097767
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/11/04 10:54 ID:QA-0098011大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約期間が1年以上の有期契約で、正社員の週所定労働時間の4分の3以上働くパートタイム労働者に対しては、健康診断を実施する義務があります。
同じく契約期間が1年以上の有期契約で、正社員の週所定労働時間の2分の1以上、4分の3未満働くパートタイム労働者は、実施が望ましいとされています。
投稿日:2020/10/26 09:44 ID:QA-0097801
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/11/04 10:54 ID:QA-0098012大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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