定期健康診断の未受診者への制裁について
お世話になります。ご指導の程、よろしくお願いいたします。
定期健康診断において、何度も受診を催促しましたが未受診者が出ました。
全面的に会社の責任が問われることは認識していますが、社員に何らかの制裁をするには、事前にどのような定めが必要でしょうか。
就業規則の健康診断には、以下定めています。
「会社は社員に対して入社のとき、および毎年1回、定期的に健康診断を行う。また必要に応じて、社員の全部または一部に対して各種検査、予防注射をすることがある。社員はそのたびに必ずこれを受けなければならない。」
ただし、訓戒・減給・出勤停止・懲戒解雇の中に、「健康診断が未受診のとき」等の定めは行っていません。
就業規則に、どのような文面があればよいか、具体的にご指導いただけると幸いです。
なお、出勤停止や懲戒解雇は行き過ぎだと思いますので、訓戒・減給を予定しています。
投稿日:2020/10/16 17:42 ID:QA-0097586
- fcさん
- 広島県/化学(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、就業規則上の文面を例示しますが、これをたたき台に御社の状況に合わせて加筆・修正されたらいいでしょう。
第〇〇条 (健康診断)
1. 会社は従業員に対しては、入社の際及び毎年1回以上定期健康診断を実施する
2. 従業員は健康診断の受診、及び診断結果の提出を拒むことができない。正当な理由がなくこれを拒んだ場合は、懲戒処分に処する場合がある。
3. 従業員の定期健康診断の結果、提出された診断書、医師からの意見書、その他従業員の健康管理に関する情報は、会社が安全配慮義務を果たす関係上、一括して管理を行い、従業員の健康管理のために利用する。また、従業員個人に健康診断結果が通知された場合であっても、従業員はその結果を会社に提出する義務を負う。
4. 従業員は健康診断の結果に異常の所見がある場合、再検査を受ける義務を負う。
5. 従業員が正当な理由なく前項の再検査を受けない場合、会社は従業員に対し、期間を定めず就業禁止措置を取る場合がある。
6. 会社は、診断書、医師の意見書等により総合的に勘案して、一定期間就業を禁止し、または配置転換を行うことがある。
ところで、何度も受診を促したにもかかわらず受診をしないということであれば、その理由を確認する必要があります。
その上で、仰るように例えば訓戒処分を課すとなれば、それは懲戒処分の中でも最も軽い処分であって、一般的には始末書を提出させ戒めるということになりますが、逆にいえば、始末書さえ提出すれば受診する必要はないといった印象も持たれかねませんので、ここは粛々と対応する必要があります。
投稿日:2020/10/17 08:30 ID:QA-0097590
相談者より
承知いたしました。
具体的な文例をご提案いただきまして、
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/10/20 12:08 ID:QA-0097646大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
未受診者への罰則
▼定期健康診断を行わないと、事業主に罰則が課されます。他方、従業員には受診する法定義務があります。 医療費問題が国家存亡レベルとなりつつある昨今、何度、督促しても受診しない社員に対して本腰対応する必要があります。
▼具体例としては、「複数回(※1)の督促にも拘らず、合理的事由なしに、受診しない場合は、訓戒処分(※2)とする」と就業規則化することです。(※1)初回か2度目か・(※2)最も軽い懲戒事由
▼異色な点は、上司の責任も問われることです。各管理者も、人事・労務部署の仕事と軽視してはならず、直接の人事管理と認識することが必要です。
▼尚、直近(20/10/15年時点版)では、コロナ関係で、20/06/末日の間に、健康診断の実施時期を延期したものに就いては、極力、早期に実施することとし、20/10/月末までに実施するよう指導されています。
投稿日:2020/10/17 13:43 ID:QA-0097594
相談者より
承知いたしました。
ご丁寧にご指導いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/10/20 12:08 ID:QA-0097647大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康診断の未受診に関しまして敢えて明示されなくとも、会社からの受診を指示されていれば制裁対象とする事は可能といえます。
つまり、一般的な就業規則の制裁規定であれば、「会社の指示に従わない場合」といったような制裁事由を定めているはずですので、これに該当するものとしまして制裁措置を行えることになりえます。
投稿日:2020/10/17 20:08 ID:QA-0097599
相談者より
承知いたしました。
ご丁寧にご指導いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/10/20 12:09 ID:QA-0097648大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
服務違反
特定した条項など無くても業務指示に従わないことは懲戒対象のはずです。状況次第で厳重注意以上の処分も可能ですが、上長共々、人事考課でも反映させて反省を求める必要もあるでしょう。
投稿日:2020/10/19 09:51 ID:QA-0097607
相談者より
承知いたしました。
ご丁寧にご指導いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/10/20 12:09 ID:QA-0097649大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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