月途中の昇給について日割りの考え方
弊社では就業規則に月度就業基準日数を22日とし、法令で定める場合を除き日割り計算の場合これを用いることとしています。今回、月度の途中で昇給があり、暦日で3日間は旧給与、残り27日は新給与の対象となります。旧給与の3日間のうち、2日は会社休業日(土・日)です。
この場合、基準日数22日の1日を旧給与、21日を新給与というように振り分けて問題ないでしょうか。自社で定める規則の考え方についてお伺いするのも奇妙で恥ずかしい限りですがご教授をお願い致します。
投稿日:2020/10/13 18:20 ID:QA-0097485
- mt.komatsuさん
- 広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
期中昇給
▼給与の締め日は就業規則で決まっていますよね。
▼態々、手数のかかる方式を取らなくても、直近の給与締め日の翌日から改定給与を支給すれば済むのではありませんか・・・。
投稿日:2020/10/13 19:23 ID:QA-0097487
相談者より
契約更新日の都合でそのようになりました。有難うございます。
投稿日:2020/10/14 16:30 ID:QA-0097516参考になった
プロフェッショナルからの回答
月給制
日給月給制であれば旧給与と新給与を分けられますが、完全月給制であれば支給開始日にさかのぼって月給が上がるのではないのでしょうか?いずれにしてもそのような複雑な対応をするくらいであれば、中途半端な時期の昇給自体、実行するのが難しいと感じます。
投稿日:2020/10/14 10:27 ID:QA-0097497
相談者より
弊社、日給月給制です。今回は契約更新日の関係でこのような質問に至りました。有難うございました。
投稿日:2020/10/14 16:32 ID:QA-0097517参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
いつどのような形で昇給させようが、それはあくまで御社の判断ですから、労務管理上もそれが一番都合がいいということであれば、あえて否定する理由はありません。
ただし、あえて月度の途中で昇給をしなくても、給与算定期間の初日からやるのが一般的でもあり、給与計算もし易いということは言うまでもありません。
投稿日:2020/10/14 13:58 ID:QA-0097513
相談者より
契約の更新日の関係で月度途中になりました。そのようにしたいと思います。有難うございました。
投稿日:2020/10/14 16:34 ID:QA-0097518大変参考になった
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