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休職中の社員の有給休暇について

2019年5月入社の社員が2020年9月中旬から心の問題で出社が出来なくなり休職することになりました。(休職前に有給は全て使っています。)2020年10月に全社員有給一斉付与なのですが、この社員も有給11日付与になりますでしょうか?
そして復職の目途は経っておりませんが、復職した場合復職後どれくらいで有給付与になりますでしょうか?前例がなく就業規則にも明記はありません。(中小企業です。)
ご教示の程宜しくお願い致します。

投稿日:2020/10/06 15:36 ID:QA-0097274

hm0405さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10月以前1年間の出勤率が8割以上であれば、有休は付与されます。

投稿日:2020/10/06 18:26 ID:QA-0097300

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2020/10/06 19:17 ID:QA-0097305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職中であっても所定の一斉付与日に年休権は発生することになります。

従いまして、8割の出勤率を満たしていれば復職を待たずして10月1日の時点で年休11日が予定通り付与されることになります。

投稿日:2020/10/06 18:48 ID:QA-0097303

相談者より

大変わかりやすいご説明ありがとうございました。

投稿日:2020/10/07 10:50 ID:QA-0097318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出勤率

全労働日の出勤率が80%を超えれば有給休暇付与の対象となります。10/1付けで付与を受ける権利が発生となります。満たなければ付与は不要です。

投稿日:2020/10/07 10:17 ID:QA-0097313

回答が参考になった 0

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