無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年再雇用の契約期間と途中解雇について

弊組合では、60歳で定年を迎え再雇用を希望された方を嘱託職員として再雇用しています。
身分が嘱託職員ですので、1年契約の継続更新で65歳の誕生月末まで契約していますが、
60歳定年を迎えられる方で再雇用を希望された場合に当初より65歳の誕生月末までの契約(約5年)とした場合、問題があるのでしょうか。
ちなみに、無期転換の特例を受けています。
また、約5年の間の再雇用中に規程に反した場合、解雇が可能でしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2020/09/24 16:53 ID:QA-0096970

t-kageさん
鳥取県/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人の希望があれば当初より5年契約とされる分に差し支えございません。言い換えれば、職業選択の自由の観点からも、当人の意思に反してまで5年契約とされる事は避ける必要がございます。

そして、解雇事由に該当すれば解雇措置も可能といえますが、当事案に限らず解雇される場合ですと問題行為に対してまずはきちんとした改善指導を行われる等、プロセスにおいて慎重な対応が求められる事は言うまでもありません。

投稿日:2020/09/24 20:48 ID:QA-0096998

相談者より

職業選択の自由、当人の意思も含め取り組んで参ります。
これまで、従前の事として運用しておりましたが、再認識することができました。

投稿日:2020/09/25 08:47 ID:QA-0097001参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用中を事由に差別的に処分を科するのは不当

▼法は、65才までの雇用義務を定めていますが、1年契約の継続更新か、当初より65才迄とするかは、企業の選択に任せています。
▼この雇用延長期間中、就業規則に定めのある懲戒規程は、全ての社員に公正に適用されている筈です。再雇用中だからと言って、差別的に、解雇処分を科するのは。不当な措置です。

投稿日:2020/09/25 09:30 ID:QA-0097004

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊組合では、これまでほぼ解雇事案もなく、規程に沿ったプロセスで解決を図ってまいりました。
今後においても、正規・非正規とも解雇に至らぬよう取組んで参ります。

投稿日:2020/09/25 12:18 ID:QA-0097014参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

可能

会社が認め、本人も希望すれば5年契約は可能です。
解雇は規定に反しただけでなく、適切な指導や記録などの解雇プロセスを経れば可能です。一般社員の解雇と差はありませんので、ご留意下さい。

投稿日:2020/09/25 13:23 ID:QA-0097031

相談者より

ご回答ありがとうございます。
再雇用の5年契約に向け取組みたいと思います。

投稿日:2020/09/25 16:33 ID:QA-0097039参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料