正職員から非常勤になった職員の雇止めについて
いつもお世話になります。
今回当社の問題社員について相談させて下さい。
その社員は元々当社の正職員で令和2年4月から自分の意思で週4日の非常勤となりました。
元々コミュニケーション上の問題があり、新たに来る職員に対し、キツい物言いをする事から新しい職員が続かないということが以前からあり、現在一緒の部署で仕事をしている複数の正職員からも「あの人とはコミュニケーションが取れない」と相談を受けています。
私がこの4月に赴任してから、2度、言葉について注意をし、少し改善が見られてはいるものの根本的な解決には至っていない状況です。
仕事については、慣れている事もあり、手際よく、業務上それ程問題は感じておりませんが、その日のシフトのメンバーによって、勝手に休んだりする事も見られ、部署として困っております。ただ休みについては「37.5度の熱がある」と言われるとこの時期ですので、出勤の指示はできず、ハッキリとズル休みをしている証拠はありません。
そこで質問ですが、この社員の契約期間は1年毎となっており、現在の契約は来年の3月末に「更新する場合があり得る」にチェックをして契約をしております。非常勤としてはまだ1年未満の契約ですが、来年の4月時点で「更新しない」にチェックをして、3ヶ月程(令和3年6月まで)の契約で雇止めに持っていくことは可能でしょうか?
当然本人にはこれからも注意をしながら、改善を試みる様にし、また契約の更新をほのめかす様な発言は控え、逆に現状が続けば契約更新ができない事を伝えるようにしていく必要があると思いますが、元々正職員で3年間働いていた事もあり、非常勤になったからと言って、この様な雇止めが通用するものか疑問に感じ相談させて頂いております。
投稿日:2020/09/16 07:45 ID:QA-0096765
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
解雇
契約更新はもちろん正社員であっても、好き放題で勤務が絶対保証されるような制度ではありません。会社が問題行動をしっかり指摘し、改善誓約をさせ、それをくり返せば懲戒になります。「注意したが改善がない」ではなく、注意して二度と起こさないことを誓約させなければ証拠になりません。それを拒むようであれば、服務違反となるはずです。(貴社懲戒規定をご確認下さい)説諭の際、このままでは契約更新できないことも伝えるべきで、問題行動がある毎にこうした対応を重ねて解雇が可能になります。尚、欠勤自体は問題無いかも知れませんが、無断欠勤や後出し連絡など、内容に応じて懲戒となるかどうかもご確認下さい。連続するなら健康診断などで業務継続能力を確認することもあり得るかも知れません。
投稿日:2020/09/16 09:42 ID:QA-0096770
相談者より
大変参考になりました。
本人と再度話し合いを持ち、誓約書も含めて対応を考えていきます。
投稿日:2020/09/16 18:23 ID:QA-0096799大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、過去に正職員であったとしましても、敢えて自ら契約社員を希望し現状勤務されているわけですので、そうした点を考慮する必要まではないものといえます。
従いまして、次回の契約更新時におきまして、所定の更新基準を満たしていないとすれば文面のような措置も可能ですし、そもそもその時点で雇い止めする事も可能といえるでしょう。但し、勤続期間が長い方のようですので、少なくとも1カ月以上前には予告されておかれるべきです。
投稿日:2020/09/16 13:00 ID:QA-0096784
相談者より
正職員から非常勤になったとてあまりそこは考えなくていいという事ですね。
契約更新について再度検討します。
ありがとうございました。
投稿日:2020/09/16 18:24 ID:QA-0096801大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約期間を1年から一方的に3ヶ月に短くするには、それなりの根拠がないとトラブルの元となります。
根拠というのは、規定やはじめの説明等との整合性です。
勤務態度等に問題があるのであれば、そのことを理由として更新しない方が自然だと思われます。
ただし、契約更新ですので、双方合意の上であれば、問題はありません。
投稿日:2020/09/16 17:49 ID:QA-0096795
相談者より
ありがとうございます。
契約更新について改めて検討します。
投稿日:2020/09/17 19:33 ID:QA-0096835大変参考になった
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