現物給与について
いつも参考にさせて頂いております。現物給与の支給の仕方と給与計算についてお伺いします。
弊社は自社製品(食品)を毎月現物給与として支給しております。
この度「コロナの関係」もあり、製品が過剰在庫となってしまい、通常支給よりも多く支給をすることになりました。但し、製品の性質もあり、製品(現物)は3ヶ月分(10月~12月)をまとめて10月に先渡しします。
この場合の給与計上についてですが、
①10月に3ヶ月分の現物支給することから、10月給与時に3ヶ月分の現物支給金額を計上し、11月支給時、12月支給時は現物給与を「0円」とするのでしょうか。
②製品(現物)は先渡しするが、3ヶ月分の金額を月割りして、その金額を10月~12月給与分けて計上しても良いのでしょうか。
給与規定には、「現物給与(製品)を支給する」とだけ記されており、数量や金額などの記載はありません。
毎月の給与計算では、当然ながら「課税対象」にしています。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2020/09/11 15:14 ID:QA-0096651
- 総務庶務担当者さん
- 秋田県/食品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる前倒しの支給であれば、通勤定期券等と同じく各月毎に分けて計上されるのが妥当といえます。
当事案の場合ですと、10月に11月・12月分を併せた現物を支給され11月・12月は支給無とされている事からも、上記に該当する取り扱いになるものといえます。
投稿日:2020/09/11 20:42 ID:QA-0096679
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。PCの調子が悪く評価が遅くなりまして申し訳ありません。
投稿日:2020/10/05 08:56 ID:QA-0097242大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
対応月割処理が原則
▼税法上、或いは、格別の社内規定がない限り、現金給与と同様、3カ月分の金額を月割りして、その金額を10月~12月給与分けて計上するのが正解です。
投稿日:2020/09/12 13:09 ID:QA-0096699
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。PCの調子が悪く評価が遅くなりまして申し訳ありません。
投稿日:2020/10/05 08:57 ID:QA-0097243大変参考になった
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