台風10号接近に伴う休業の場合の休業手当は?
いつも拝読しております。
さて、来週、台風10号が接近する予報が出ております。最大級の台風ということで、会社では休業にしようかと検討を始めております。
その際、従業員へは休業手当は必要でしょうか?罹災したわけでも、営業ができないわけでもありませんが、従業員の安全を考えての判断なのですが・・・。
アドバイスをよろしくお願いいたします
投稿日:2020/09/03 13:24 ID:QA-0096406
- ガンバレ人事部さん
- 長崎県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
罹災したわけでも、営業ができないわけでもないということであれば、休業手当は必要です。
行政等から避難勧告が出されたとか、停電等で稼働できないということであれば、使用者責任ではありませんので、休業手当は不要とされる可能性が高いといえます。
投稿日:2020/09/04 07:14 ID:QA-0096410
相談者より
ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね・・・。しかし、従業員の安全を第一に考えて行動したいと思います。ありがとうございました
投稿日:2020/09/04 08:30 ID:QA-0096413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休業指示
会社の指示で休業にしたのであれば給与補償は必要です。災害で営業稼働できなければその限りではありません。特別休で対応する企業が多いと思います。
投稿日:2020/09/04 09:43 ID:QA-0096421
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
罹災したわけでもなく、営業ができないわけでもないのに、ただただ従業員の安全を考えてということであれば、使用者の責に帰すべき事由による休業という他はなく、原則どおり、休業手当の支払いが必要となるでしょう。
投稿日:2020/09/04 10:09 ID:QA-0096428
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社から事前に休業を指示されますと、会社都合による休業となりますので少なくとも労働基準法上の休業手当支給による6割補償が必要となります。
勿論安全面を最優先で考える事が重要ですし、この度のように特別警報級の台風が接近という事であればある意味当然の措置ともいえるでしょう。
投稿日:2020/09/04 12:02 ID:QA-0096439
相談者より
皆さま、ご回答本当にありがとうございます。
正式に臨時休業を実施することにいたしました。
投稿日:2020/09/04 15:45 ID:QA-0096443大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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