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台風10号接近に伴う休業の場合の休業手当は?

いつも拝読しております。
さて、来週、台風10号が接近する予報が出ております。最大級の台風ということで、会社では休業にしようかと検討を始めております。
その際、従業員へは休業手当は必要でしょうか?罹災したわけでも、営業ができないわけでもありませんが、従業員の安全を考えての判断なのですが・・・。
アドバイスをよろしくお願いいたします

投稿日:2020/09/03 13:24 ID:QA-0096406

ガンバレ人事部さん
長崎県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

罹災したわけでも、営業ができないわけでもないということであれば、休業手当は必要です。

行政等から避難勧告が出されたとか、停電等で稼働できないということであれば、使用者責任ではありませんので、休業手当は不要とされる可能性が高いといえます。

投稿日:2020/09/04 07:14 ID:QA-0096410

相談者より

ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね・・・。しかし、従業員の安全を第一に考えて行動したいと思います。ありがとうございました

投稿日:2020/09/04 08:30 ID:QA-0096413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休業指示

会社の指示で休業にしたのであれば給与補償は必要です。災害で営業稼働できなければその限りではありません。特別休で対応する企業が多いと思います。

投稿日:2020/09/04 09:43 ID:QA-0096421

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

罹災したわけでもなく、営業ができないわけでもないのに、ただただ従業員の安全を考えてということであれば、使用者の責に帰すべき事由による休業という他はなく、原則どおり、休業手当の支払いが必要となるでしょう。

投稿日:2020/09/04 10:09 ID:QA-0096428

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社から事前に休業を指示されますと、会社都合による休業となりますので少なくとも労働基準法上の休業手当支給による6割補償が必要となります。

勿論安全面を最優先で考える事が重要ですし、この度のように特別警報級の台風が接近という事であればある意味当然の措置ともいえるでしょう。

投稿日:2020/09/04 12:02 ID:QA-0096439

相談者より

皆さま、ご回答本当にありがとうございます。
正式に臨時休業を実施することにいたしました。

投稿日:2020/09/04 15:45 ID:QA-0096443大変参考になった

回答が参考になった 0

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