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会社都合による休業日の離職票の書き方

お世話になっております。

会社都合による休業日の離職票の書き方について教えてください。

休業手当の支給がある場合は備考欄に「休業日数」と「休業手当支給額」を記入が必要です。

当社の日給月給者の場合、会社都合による休業日は「休業手当」として支払うのではなく、基本給を減額しないことで休業日に100%の賃金を払っています。

このような場合でも離職票の備考欄に記載は必要でしょうか。

投稿日:2025/07/24 19:19 ID:QA-0155804

k_jinjiさん
新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
離職票の備考欄への記載は不要です。
理由:休業手当の支給に該当しないためです。
2.背景と根拠
(1) 離職票(ハローワーク用紙)の「備考欄」記載の目的
ハローワークが「失業給付の給付制限・所定給付日数」を判断するために使用します。
特に会社都合による休業があった場合には、
休業の事実・日数・支給状況を明らかにすることで、雇用保険給付への影響を適切に判断します。
(2) 記載が必要なのは次のような場合です。
労働基準法第26条の「休業手当」として平均賃金の60%以上を支給しているケース
(例:休業により基本給を一部減額 → 60~100%で補填)
(3) 今回のケース:
日給月給制でも、休業日も減額せず100%支給(=賃金減額なし)の場合
これは「休業手当の支給」ではなく、通常の賃金支払いが行われているだけと評価されます。
よって、ハローワークにとっても「失業保険上の特記事項なし」として扱って差し支えありません。
3.実務上の記載例
記載項目→対応
賃金支払状況→休業日においても賃金を100%支給(基本給の減額なし)
離職票の備考欄→空欄で可、または必要に応じ「会社都合による休業はあったが、賃金は全額支給」と簡潔に記載しても可
4.補足:備考欄に記載してもよいケース
実務上、以下のように記載しても支障はありませんし、親切な対応とされることもあります。
「○月中に会社都合による休業〇日あり。ただし、賃金は減額せず全額支給」
※ハローワークの担当官が「休業=減額された」と誤認しないよう配慮するためです。
5.注意点
同じ「100%支給」でも、別途「休業手当」として計算・支給している場合は、備考欄に記載が必要です。
雇用調整助成金の受給があるかどうかは、原則として離職票記載の要否に直接影響しませんが、整合性が問われる場合があるので社内で記録を残しておくのが安全です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/24 20:01 ID:QA-0155806

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/07/28 18:31 ID:QA-0155905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、最終的な判断は、ハローワークにご確認ください。
管轄のハローワークにより、判断が異なる場合がございます。

以下は、原則的な考えについてのご説明です。ご参考ください。
↓ ↓
会社都合による休業日について、賃金の減額がない場合であっても、
休業日数は離職票の備考欄に記載することが必要となります。
ただし、賃金の減額はありませんので、休業手当支給額の記載は不要です。

ハローワークの雇用保険被保険者離職証明書の記入例・手引等でも、
会社都合による休業があった場合には、休業という事実がある以上、
離職票へ記載することを求めております。

<記載イメージ>
休業日数:対象月のうち、会社都合で休業した日数
備考欄への記載例:「〇月:休業〇日、賃金100%支給」など

投稿日:2025/07/25 07:55 ID:QA-0155811

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/07/28 18:30 ID:QA-0155904大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に休業されていれば本来賃金の支給はされないはずですし、敢えて支払をされますと休業手当に当たるものと解されます。

また、法令上休業手当とは「平均賃金の60%以上」の金額とされている事から、100%の満額支給であっても休業手当である事には変わりございませんので、記載される必要があるものといえます。

投稿日:2025/07/25 21:49 ID:QA-0155829

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/07/28 18:30 ID:QA-0155903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

100%支給ですと、失業手当の金額等変更はないのですが、

ハローワーク側での確認のため、備考欄に
休業日数等の記載が必要ということになっています。

投稿日:2025/07/28 16:35 ID:QA-0155893

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/07/28 18:30 ID:QA-0155902大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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