休憩時間を守らない社員への対応
就業規則に
原則として一斉に与える。
一斉休憩の除外者は協定書に基づき取得する。と記載あります。
実際、
11時30分から1時間と
12時30分から1時間と
仕事の都合上、人数を半分にして分けています。
社員からも、昼休憩が取りづらいと申し出があったのも
理由です。
協定書がないのですが、今更ですが
従業員代表と会社で取り交わす必要はありますか?
それと、上記の時間帯で決めたにも関わらず
13時から休憩したり、14時から休憩したり、と
勝手な社員がいます。
そのような社員には、どのような対応が必要ですか?
役職者ですが、管理監督者ではありません。
労基法の 6時間以上 45分
8時間以上 60分 休憩
あまり理解できておらず申し訳ありませんが
1日の労働時間は 7時間30分です。
休憩なしで早く帰りたい、と申し出があった場合
8時30分始業/17時終業で
16時まで勤務して、帰宅はできないけれど、
17時まで休憩時間(社内で)という
扱いであれば、問題ないのでしょうか?
投稿日:2020/08/31 14:58 ID:QA-0096278
- レオ831さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず協定書については当然ながらコンプライアンス上締結が不可欠です。
また、勝手に休憩時間を変える社員につきましては、役職に関係なく注意される事が必要です。但し、業務運営上やむを得ず変えている場合には、現行内容が実態に合っていないものといえますので、これを機会に時間変更を検討されるべきといえます。
そして、「休憩なしで早く帰りたい」という申し入れですが、休憩がある事も含めて同意の上で入社されているはずですので、そのような身勝手な要求を受け入れる余地はないものといえます。ちなみに、休憩時間は労働時間の途中で付与するものですので、社内で休憩してから帰るという事も不可です。
投稿日:2020/08/31 22:48 ID:QA-0096292
相談者より
早急に回答いただきありがとうございました。
投稿日:2020/09/01 10:26 ID:QA-0096307大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
今更であろうと、協定書は取り交わす必要はあります。
役職者が好き勝手な時間帯に休憩を取っていたら、何のための社内ルールですかという話になってしまいます。
本来、社内ルールは役職者が率先して守るべきものであり、ルール破りは規則違反として厳しく対応していく必要があります。
ここは、毅然として指導してください。
8時30分始業/17時終業で16時まで連続して働き、その後17時まで休憩して帰社するという取扱いに、問題はないと言い切れるものではなく、社員の安全と健康面(疲労度)を考えた場合、合理的ではなく、適正な労務管理であるとはいえません。
休憩時間はあくまで労働時間の途中に与えるというのが大原則であり、終業時刻に近接して与えるべきではありません。
また、早く帰りたいという申し出は、単なる ”わがまま” にすぎません。
投稿日:2020/09/01 11:24 ID:QA-0096309
相談者より
役職者だからこそ、誰よりもルールを重視する、というところに、今更ながら
気が付かされました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/09/02 16:47 ID:QA-0096385大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
締結は欠かせませんので、早急に対応して下さい。
時間管理については、社長以外は必ず上長がいるはずですので、本人はもちろん、上長の管理責任も生じます。人事考課やボーナスで普通は評価が反映されますので、しっかり指導する必要があります。指導に従わなければ懲戒対象になるはずですので、懲戒規定もご確認下さい。
休憩時間のまとめ取りなどあり得ません。就業規則にある服務規律維持を徹底して下さい。
投稿日:2020/09/01 13:44 ID:QA-0096314
相談者より
一般的には、人事考課や賞与で評価が反映されますが、残念ながら、当社では、そこの問題は完全にスルー状態で残念です。
回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/02 16:48 ID:QA-0096386大変参考になった
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