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労働協約の非組合員の範囲について

弊社には労働組合があります。
労働協約に記載の非組合員の範囲について記載内容と実態に相違がある為
実態に合わせた労働協約の締結をしようと考えております。

こちらの変更は労働組合法第2条ただし書き1号に抵触しなければ
労働組合との話し合いで変更、締結として問題ないでしょうか?

例)次の業務に関する主務担当者。
会計、人事、秘書

削除

※課長以上の管理職は元々非組合員です。

投稿日:2020/08/26 16:03 ID:QA-0096104

うどんさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 3001~5000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、組合員の加入資格を決めるのは使用者ではなく当然ながら労働組合側になります。

従いまして、本来御社側で決める事柄ではございませんので、実態と異なる場合にはそうした点の確認を組合側にされ同意の上で変更されるとよいでしょう。

投稿日:2020/08/27 14:07 ID:QA-0096145

相談者より

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/09/17 16:43 ID:QA-0096830大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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