給与体系が歩合制の標準報酬月額
初めまして。
いつもこちらのサイトを参考にさせていただいております。
会社を設立したのですが、標準報酬月額の随時改定について理解ができず…
ご教授いただければ幸いです。
弊社の営業部門ですが、基本給15万円+歩合給という給与体系です。
歩合給に関しては成績次第なのである月もあれば、ない月もあります。
例)8月給与 基本給のみ
9月給与 基本給+歩合給150万円
10月給与 基本給+歩合給300万円
11月給与 基本給のみ
日本年金機構のHPでは、固定的賃金に変動がない場合は改定する事が出来ないとされているのですが
(参照:https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-07.html)
他のHPだと、歩合給なども改定要因に含まれるとあるのでよく理解できず…。
このような給与体系の場合、毎月給与が変わるのでその都度(3か月ごと)随時改定が必要なのでしょうか?
また、歩合給の明細は「歩合給」や「営業手当」など決まりはあるのでしょうか?
詳しくご説明いただけると大変ありがたいです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2020/08/03 13:05 ID:QA-0095547
- たんたさん
- 大阪府/不動産(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
歩合給につきましては、「歩合給単価」や「歩合給率」が変更となった場合は、固定的賃金の変動とみなしますが、
単価や率は変更なく、金額のみ変更となった場合には、随時改定とはなりません。
投稿日:2020/08/03 15:02 ID:QA-0095560
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
改定対象ではないこと、理解しました。
新規雇用で社員を雇った場合、最初の3ヶ月分の給与で標準報酬月額が算定されると思うのですが、歩合給は含まれるのでしょうか?
例えば、歩合給無しの3ヶ月と、基本給+歩合給があった3ヶ月だと、前者の方が社会保険料は少なくなるのでしょうか?
重ねての質問申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2020/08/04 16:19 ID:QA-0095615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本年金機構によりますと、標準報酬月額の改定となる「固定的賃金」には、「請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更」が含まれています。
逆にいえば、歩合給の単価や率に変更がなく、単に歩合給の支給額が増減しただけであれば、固定的賃金の変動には当たりませんので、他に固定的賃金の変動が一切無かった場合随時改定の要件には当たらないものといえます。
投稿日:2020/08/03 21:43 ID:QA-0095579
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
改定対象ではないこと、理解しました。
新規雇用で社員を雇った場合、最初の3ヶ月分の給与で標準報酬月額が算定されると思うのですが、歩合給は含まれるのでしょうか?
例えば、歩合給無しの3ヶ月と、基本給+歩合給があった3ヶ月だと、前者の方が社会保険料は少なくなるのでしょうか?
重ねての質問申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2020/08/04 16:19 ID:QA-0095616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「新規雇用で社員を雇った場合、最初の3ヶ月分の給与で標準報酬月額が算定されると思うのですが、歩合給は含まれるのでしょうか?
例えば、歩合給無しの3ヶ月と、基本給+歩合給があった3ヶ月だと、前者の方が社会保険料は少なくなるのでしょうか?」
― 先の回答の通り、随時改定であれば固定的賃金の変動がある場合のみ歩合給も含めて変更する事になります。従いまして、文例の後者であっても基本給または歩合給率等に変更が無ければ、社会保険料は前者と変わりございません。
これに対し、年に1回の定時決定の場合ですと、当然ながら後者の方が高くなるものといえるでしょう。
投稿日:2020/08/04 22:45 ID:QA-0095623
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。
細かく解説して下さり誠にありがとうございました!
参考にさせていただきます!
投稿日:2020/09/05 11:25 ID:QA-0096457大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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