育休制度を利用できない対象について
弊社では育児休業規定を定めており、育休を取得できない対象の一つとして「週の所定労働日数が2日以下のもの」と定めております。
現時点で該当者がいる訳ではないのですが「2日」という定め以外に「週の所定労働時間」で定めることも可能でしょうか?
例えば、週の所定労働時間を16時間(2日×8時間想定)とするなどです。
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2020/07/30 14:04 ID:QA-0095478
- 平田宮田さん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労使協定の締結によって育児休業取得を除外出来る労働者については、育児介護休業法により下記のいずれかに該当する者と定められています。
・入社1年未満の労働者
・申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者(但し、1歳6か月までの育児休業の場合は6か月以内に雇用期間が終了する労働者)
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
従いまして、「週の所定労働時間」で定めることも含め、上記以外の条件を定めて除外する事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2020/07/30 19:30 ID:QA-0095486
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能か、不可能かと問われれば、不可能と言わざるを得ません。
法律では、あくまで「1週間の所定労働日数が2日以下の者」と日で定めている以上、わざわざ「週の所定労働時間を16時間(2日×8時間想定)」とする根拠がどこにあるのですかという話になります。
したがいまして、ここは法に定める表現を用いるのが定石でしょう。
投稿日:2020/08/02 14:57 ID:QA-0095528
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