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試用期間中退職の場合の賞与

試用期間2/3入社(6ヶ月間8/2まで)中に本採用に至らない旨を本人に通知し話し合ったところ、試用期間を延長することになり、結果試用期間の延長中8/25付けで自己都合退職することになった社員がいます。
弊社は7/31が賞与支給日となっていて、期間的には支給対象者ではありますが、本採用に至らない事由があった社員のため、他の社員と同じようにとは考えておりません。賃金規程上、「やむ得ない事由で支給しない場合がある」「賞与の額は、会社の業績及び社員の勤務成績などを考慮して各人に支給する」とあり、個人への評価として支給なし(支給額が0円)として、何か問題はあるでしょうか。

投稿日:2020/07/15 10:54 ID:QA-0095139

総務労務担当者さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不支給が妥当

▼賃金規程における支給条件に照らして「不支給」とするのが妥当と考えます。

投稿日:2020/07/15 11:37 ID:QA-0095140

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職交渉

延長が決まった時点でボーナスについても不支給とすることが合意されていれば問題ないでしょう。取れていない場合は今からその旨を確認して、不支給で退職することに同意の書面を取っておくのが無難です。

投稿日:2020/07/15 13:15 ID:QA-0095149

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与の制度につきましては、各会社が任意で支給要件等を定めた上で運用されるものです。

当事案の場合ですと、「やむ得ない事由で支給しない場合がある」との定めがございますが、「やむを得ない事由」という部分が不明瞭である印象は否めませんし、一般的に従業員個人への評価がこうした事由に当たるというのはやや強引な解釈とも思われますので、寸志程度の支給はされるのが妥当といえるでしょう。そして、これを機会に「会社の業績や個別の従業員の勤務成績等」といった風に事由の具体例を定めておかれることをお勧めいたします。

投稿日:2020/07/15 23:29 ID:QA-0095162

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賞与は、月例給与のように必ず支給しなければならないものではなく、支給要件や支給時期、計算方法、支給対象者等は自由に定めることができ、会社の業績や従業員の勤務成績、勤務期間などに一定の基準を設け、満たない場合は支給しないとする定めも当然有効です。

ところで賃金規程上の、「やむ得ない事由で支給しない場合がある」に関して言いますと、どんな場合がやむを得ない事由に該当するのか、具体的に定めておく必要があります。

本採用に至らない事由があったため支給しないのであれば、賃金規程にもその旨の定めは必要です。

要するに、当該社員から “なぜ自分は賞与が貰えないのか” と問われた場合に、明確な根拠に基づく説明ができるようにしておく必要があるということです。

投稿日:2020/07/16 10:30 ID:QA-0095176

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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