500人以下の社会保険加入の合意について
500人以下の企業になります。今後パート従業員を社会保険に加入させる場合
➀対象労働者2分の1以上の同意 または
②過半数を代表する者の同意
が必要になるかと思います。
②について、会社全体の過半数代表者を新たに選任するという意味でよろしかったでしょうか。
現在、各拠点において過半数代表者を選任しております。
この各拠点の過半数代表者から会社全体の過半数代表者を決める方法でもよろしいのでしょうか。
また、500人以下の社会保険に加入をした場合、その加入に同意をしていない従業員も含めて条件を満たせば強制加入になるという認識でよろしかったでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/07/04 10:17 ID:QA-0094842
- だいじろうさん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、企業単位となる点でいわゆる労使協定上の過半数代表者とは異なりますので、新たに選出される必要があるものと考えられます。但し、事業所毎の過半数代表者は各々の労働者の意思を反映しているものといえますので、その中で決められても差し支えないものといえるでしょう。
また加入された場合は、社会保険の性質上対象者は同意しなかった方も含まれるものといえます。
投稿日:2020/07/06 09:36 ID:QA-0094849
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2020/08/10 09:36 ID:QA-0095707大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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