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海外出向役員の労災保険特別加入について

現在日本本社(製造業)で取締役を務めている者が、出向/兼務として米国子会社の社長に就任・駐在することとなりました。日本本社/駐在会社それぞれで役員として登記します。

国内では役員身分のため、労災保険加入対象外と認識しておりますが、
出向先米国子会社が”中小規模の事業”にあたる場合、特別加入の対象となりますでしょうか。

国内で労災加入対象外の者が、海外で加入できるかどうか知りたく考えております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/25 18:05 ID:QA-0094596

人事モビ担当さん
大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

別世界と考え、専門コンサルにお問い合わせ下さい

▼ご承知の様に、役員の労災適用は、その「労働者性」の有無・程度によります。現在は非適用の様ですね。他方、米国の労働法体系や労働慣行は別世界と考えて下さい。
▼米国では、役員(D&O)※と労働者は峻別されており、労働者は、テキサス州を除いて全州において給与を支払っている従業員に加入義務がありますが、役員は加入できません。別途、保険会社と契約が必要です。
▼因みに、米国の“中小規模の事業”に当たるとはどういうことですか?
※Directors & Officers

投稿日:2020/06/26 10:19 ID:QA-0094608

相談者より

ご助言いただきありがとうございます。
厚労省の「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」というものの1.特別加入者の範囲の項におきまして
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7-03.pdf

「日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(表1参照)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人」という記載がございます。

弊社現地派遣先企業は数十人規模でございますので、当対象に当てはまった場合加入できるのではないか、と考えた次第でございます。

投稿日:2020/06/26 15:45 ID:QA-0094615参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省も示している通り、海外の中小規模の事業所へ事業主等として派遣される場合、中小規模という要件につきましては海外派遣先の国毎の企業単位で判断されることになります。

従いまして、当事案に関しましても国内では労災適用がされない場合であっても、海外派遣先の国における企業単位において要件を満たしていれば、特別加入の対象になるものと考えられます。

投稿日:2020/06/26 20:43 ID:QA-0094632

相談者より

ありがとうございました。
派遣先国の企業単位ということで、
今回の該当者は米国複数子会社のBoard Memberに登録されております。
実際に勤務している企業Aは10名程度の規模ですが、Board Memberに登録されている企業Bは1,000人規模となっています。
この場合は合算や規模が大きい企業(B)が判定対象となるのでしょうか。

投稿日:2020/07/02 08:45 ID:QA-0094778大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、文面のBoardシステムについて存じ上げませんので確答は出来かねますが、各々が別の企業という事であれば、あくまで企業単位ですので少ない方で対象となるものといえるでしょう。

投稿日:2020/07/02 22:30 ID:QA-0094801

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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