医師の勤務時間について
いつも勉強させてもらっております。
この度、医師の勤務時間についてご質問させてください。
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱
の中に
常勤医師の定義
(1) 常勤医師とは、原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者をいう。
ア 病院で定めた医師の勤務時間は、就業規則などで確認すること。
イ 通常の休暇、出張、外勤などがあっても、全てを勤務する医師に該当するのは当然である。
(2) 病院で定めた医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤医師とし、その他は非常勤医師として常勤換算する。
という記載があります。
当院では、9:00〜17:00の1時間休憩、所定労働時間は7時間と就業規則に明記されていますが、一方で勤務時間を7時間とするという明記もなされ、記載が曖昧な状況ですので、規則の統一を図ることは早急にしていかないといけないと考えています。
そこで質問ですが、
上記の定義では医師の勤務時間が32時間以上で常勤との記載があります。
勤務時間とは、9:00〜17:00のすべての拘束時間を表すものなので、1日8時間と考え、週4日勤務で条件を満たすと考えられるのでしょうか?
休憩を外し、7時間ということであれば、4日勤務であれば28時間となり、条件を満たさなくなってしまい、判断に迷っています。
定義の(1)イにある通常の休暇も勤務時間に含むと読めるのですが、であればやはり休憩時間も含んで32時間を考えるべきでしょうか?
投稿日:2020/06/24 21:33 ID:QA-0094544
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休暇と休憩は全く意味が異なるものですので、(1)イの件は当てはまりません。
従いまして、週4日勤務で休憩を除いて28時間勤務されているという事であれば、明らかに要件を満たしておりませんので常勤医師とはならないものといえます。
投稿日:2020/06/25 09:39 ID:QA-0094563
相談者より
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/25 18:16 ID:QA-0094599大変参考になった
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