季節雇用者の有給休暇について
季節雇用者を雇用してますが、有給休暇を取った時の給与に現金でお支払いしてもよいのか?
投稿日:2020/06/23 11:47 ID:QA-0094475
- ニング-ミンさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
季節雇用者の有休買取り
▼季節雇用者の労働条件及び実態が分りませんので、如何とも言えませんが、本来の趣旨である、疲労回復、健康維持が損なわれる可能性がなく、且つ、本人が希望するならば、買い取っても違法にはならないと思います。支払手段は、現金でも問題ありません。
投稿日:2020/06/23 17:59 ID:QA-0094501
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、季節雇用者であっても、原則としまして労働基準法の賃金支払いの原則が適用されることになります。
そして、賃金は現金(通貨)で支払うのが原則とされていますので、当然に現金手渡しで支払う事で差し支えございません。
投稿日:2020/06/23 18:16 ID:QA-0094504
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
大丈夫です。
「賃金支払いの5原則」により、本来は、賃金は通貨で支払うのが原則ですから、有休取得時の賃金を現金で支払うことは、何ら問題はありません。
例外として、労働者の同意を得て口座振込み等による支払いが認められているということです。
投稿日:2020/06/25 09:01 ID:QA-0094557
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