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定年再雇用後の退職金

弊社は親会社を60歳で定年退職した社員の再雇用のために作られた会社です。
派遣会社として、60歳超えた社員を親会社へ派遣し雇用継続しております。
親会社での該当社員の業務を見直し、弊社入社した場合は派遣社員として相応の業務負担とするため、賃金は親会社の時より下がり、退職金も規定しておりませんでした。

今回の同一労働同一賃金で、派遣社員についても退職金の支給を要請されましたが、上記事情の場合でも退職金制度を設定しないといけないのでしょうか。

遅ればせながら労働者派遣法第30条の4第1項における労使協定の作成の準備のため、お伺いします。
弊社としては、退職金の項目は削除したい意向です。

全体として削除が難しい場合、「定年退職した者については退職金は支給しない」旨を含めて労使協定を締結したいのですが、当該文言は同一労働同一賃金に反するのでしょうか。

投稿日:2020/06/11 13:29 ID:QA-0094108

圭史さん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年時に退職金を支給されておりその上で定年後の再雇用を派遣にて行われているという事でしたら、通常の退職金は既に清算済みといえます。

従いまして、そのような場合ですと派遣先を退職された際に改めて退職金支給をされる義務まではないものといえます。

投稿日:2020/06/12 18:02 ID:QA-0094155

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2020/06/15 10:04 ID:QA-0094209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

親会社での業務が全く同じであり、責任分担なども変わらないのであれば同一賃金とする必要があるでしょう。労使協定などではなく、そもそもの業務内容、職務分掌を見直すことが本道だと思います。

投稿日:2020/06/11 18:44 ID:QA-0094124

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/06/15 10:05 ID:QA-0094210参考になった

回答が参考になった 0

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