キャリアップ助成金について
いつも内容を参考にさせて頂き大変勉強になっております。
この度、弊社アルバイト従業員を正社員に採用する予定でおり、
キャリアップ助成金の正社員社員化コースを申請しようと考えております。
申請をする上で不明な点がありますので質問させていただきます。
①現在の雇用形態は正社員としての試用期間(平均週5日フルタイム勤務、日給制)であり雇用開始から3ヶ月
が経過しております。(試用期間6ヶ月)
②正社員への変更後は月給制、おおよそ10~15%程度のベースアップ予定です。
③当該社員は以前当社に勤務しており、一度退職しております。いわゆる出戻りです。
離職期間は約1年半です。
上記の条件なのですが、正社員として契約後6ヶ月が経過したら助成金の申請は可能なのでしょうか?
就業規則については、上記ケースのような正社員への採用等についての記載はされておりません。
規則の見直しも必要かと思いますので、記載方法など参考になる資料等ございましたら
ご教授願います。
投稿日:2020/06/03 15:27 ID:QA-0093866
- 捨て猫さん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正社員化となる有期雇用労働者に関しましては、「正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと」とされています。
つまり、正社員の試用期間としての有期雇用契約であれば、事実上正規雇用が約束されているものと解されますので、助成金対象の有期雇用労働者には該当しないものといえます。
ちなみにその他にも様々な要件がございますし、現状コロナ対策の助成金需要の高まりからもそれ以外の助成金受給審査については相当に厳しく判定されるものと思われます。それ故、厚生労働者のパンフレット「キャリアアップ助成金のご案内」をご確認頂き慎重に検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/06/04 09:49 ID:QA-0093899
プロフェッショナルからの回答
対象
本件の申請要件は「これから人を雇い入れ」「非正規労働者を正社員に登用」となっています。現在既に正社員採用されている方は対象外と考えられます。例外的な対応ができるかどうかは直接ハローワークにご確認いただく必要があると思います。
投稿日:2020/06/04 10:40 ID:QA-0093907
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員としての試用期間は、有期雇用にあたりませんし、
また、はじめから正社員化を想定したものは、たとえ有期雇用であったとしても
キャリアアップ助成金の対象者とはなりません。
投稿日:2020/06/04 12:18 ID:QA-0093912
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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