退職申し出者への賞与支給又は減額可否及び懲罰の対応可否
日頃大変お世話になっております。
弊社は、業績見合いで6月・12月に賞与支給を予定しており、年度決算でも期末手当の支給が予定されています。過去、5年間くらいは、3回/年の支給実績となっています。
さて、来月の10日に夏季賞与の支給を予定しており計算処理はすでに完了してます。しかし、この時点で1名の退職申し出が出たとの報告が現場(営業部門)からあり、今般の賞与支給をストップ又は減額可否が
議題となりました。対象者は、2018.12.1付入社で約1.5年の勤務実績です。支給予定額は30万円(額面)
です。これは、4月の査定会議で決定した額です。
5/27(水)の午後から連絡が取れなくなり、5/28(木)の午前中に退職申請代行会社から退職の連絡がありました。代行会社からは本人との接触は不可と言われすべて書類でのやり取りです見せてほしいとのことです。
退職届は現時点到着の確認はとれていません。本人と一切連絡は取れてません。(送付済みとの情報はあり)
残念ながら、就業規則・賃金規定・賞与査定内規等に所謂『支給日在籍要件』『賞与減額規定』は明文化
しておりません。判例【ベネッセコーポレーション事件】では、会社側の一存で著しい減額はできず、将来の期待値
分に対して20%程度の減額範囲を本人にきちんと説明して納得得られた場合に可能のようです。
今回の弊社の事例では、退職理由も不明確(一身上の都合)、かつ、面談もできず会社側のフラストレーションは高まる一方ですが、賞与支給のストップないし減額は可能でしょうか?
5/27(水)の午後から音信不通状態を無断欠勤扱いすることは可能でしょうか?更に、無断欠勤を理由に減給処理をすることは可能でしょうか?(就業規則の懲罰規定に《業務上の指揮命令に違反したとき》というものがあります。)
代行会社からは、有給休暇を消化して退職したいとの話は来ています。4月末時点の有給休暇日数残は20.5日です。仮に、5/27のPMから適用すると6/24(水)まで有休消化が可能となります。
①すでに決定し計算済みの賞与の支給をストップまたは減額できるか
②無断欠勤処理や懲罰を科すことができるか
③有休消化を認めなければいけないか
以上ご相談いたします。
投稿日:2020/05/29 09:44 ID:QA-0093726
- kandt17さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最も重要な点は『支給日在籍要件』『賞与減額規定』の定めはない点となります。
従いまして、当該社員につきましても規定根拠がない以上、原則としまして賞与支給の停止や減額は出来ないものといえるでしょう。
さらに無断欠勤につきましても、本人が退職代行会社へ委任しておりかつ当該会社から連絡も受けているという事であれば該当しないものといえます。懲罰についても同様に該当しないと考えられます。
そして有休消化についても代行会社を通じて当人の希望が確認されていることからも認める必要がございます。
こうした退職予定の社員に関しまして余り措置にこだわる事は生産性のない手間をかけるだけですので、ここはすんなり気持ちよく退職して頂くのが賢明といえるでしょう。
投稿日:2020/05/29 13:11 ID:QA-0093738
相談者より
ありがとうございます。
ジェネレーションギャップでは納得できませんが、後ろ向きの仕事なので粛々と処理するように致します。
投稿日:2020/06/01 12:26 ID:QA-0093789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①就業規則に規定がなく、これまで支給されてきた実績があれば、従来通り支給すべきでしょう。
②5/27午前までは連絡ができたのでしょうか?28午前が何時かにもよりますが、始業時間から間もない時刻に連絡があれば、「無断欠勤」とは呼べないのではないでしょうか。
③有休消化は許可ではなく、申請があれば取得できます。
結局会社側の体制不備の隙を、退職代行会社に突かれた状況と考えられます。残念ながら不備なままだった以上は、争うのは時間とコストの無駄であり、ご不快ではあっても一番会社の被害を減らすのは、そのまま支払うことだと思います。
投稿日:2020/05/29 21:04 ID:QA-0093753
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