児童(小学校6年生)の就業について
お世話になります。
『若おかみは小学生』という映画を鑑賞したのですが、その中で、小6の少女が祖母が経営する旅館で働いているという設定がありました。
この場合、労基法上では家事使用人ということで別段問題は無いという解釈でよろしいでしょうか?
仮に深夜に働いても問題は無いのでしょうか?
投稿日:2020/05/23 17:04 ID:QA-0093535
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業可能な最低年齢
▼使用者が、労働者として就業させることが可能な最低年齢は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が経過した者(義務教育終了者)と定められています。(労基法56条)
投稿日:2020/05/24 16:20 ID:QA-0093540
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2020/05/25 10:24 ID:QA-0093560大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
同居の親族のみを使用する事業および家事使用人には労基法は適用されず、当然この家事使用人の中には年少者や児童も含まれますので、そういう解釈で問題はないでしょう。
いくら家事使用人であっても、小6の児童を深夜に働かせるのは、健康および福祉を害することにもなり、公序良俗に反し認められるものではありません。
ところで、労基法ではあくまでも事業場において使用できる未成年者は、原則として、満15歳に達した日以後の最初の3月31日(満15歳年度末)を終了した者ということになり、例外的に、一定の業種については、要件を満たせば満15歳の年度末を終了しない児童を労働者として使用することが可能とされています。
満13歳未満の児童の場合、映画の制作や演劇の事業(いわゆる子役)のような、児童の健康や福祉に害のない軽易な業務であれば、労基署長の許可を得れば修学時間外に限って使用する事ができるのであって、修学時間内に使用できるという例外規定はなく、かつ、旅館、料理店、飲食店または娯楽場における業務は許可はされないということになります。(年少者労働基準規則9条)
投稿日:2020/05/25 09:24 ID:QA-0093550
相談者より
詳細なご説明、大変参考になりました。
すっきりいたしました、ありがとうございました。
投稿日:2020/05/25 10:25 ID:QA-0093561大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
年齢
13歳異常であれば、「非工業的事業」について、労働基準監督署長の許可を受けることを条件に、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ労働が軽易な職業について使用は認められています。
深夜労働などはもちろん禁止です。
投稿日:2020/05/25 10:57 ID:QA-0093565
相談者より
勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/25 18:14 ID:QA-0093587大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、家族が経営する旅館業務に従事されているという事でしたら、家事ではございませんので家事使用人とはなりません。但し、当該旅館が同居の家族のみを使用する事業であれば労働基準法は適用されませんので、13歳未満の就労禁止に反する事にはなりません。
勿論、フィクション映画での話ですので、仮に法令に反する内容が見られても直ちに問題となるものではございません。
投稿日:2020/05/25 17:26 ID:QA-0093577
相談者より
ありがとうございました。
設定では家族以外の従業員もいたので労基法違反ということでしょうか?
投稿日:2020/05/25 18:14 ID:QA-0093586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「設定では家族以外の従業員もいたので労基法違反ということでしょうか?」
― そのような状況であれば適用除外とはなりませんので、労働させる事は認められないものといえます。
投稿日:2020/05/25 20:46 ID:QA-0093594
相談者より
すっきりいたしました!
重ね重ねありがとうございました!
投稿日:2020/05/26 09:25 ID:QA-0093601大変参考になった
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