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従業員の代表者選出方法を教えてください。

今回の新型コロナウィルスにより休業をしております。
休業協定書を記入しているのですが従業員代表者の
選出方法を教えていただけますか。
店舗は大体10店舗ほどです。

投稿日:2020/05/11 11:39 ID:QA-0093015

初めて担当さん
東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に労使協定の過半数代表者と同じ選出方法になります。

すなわち、従業員の過半数の代表者である事が求められますので、仮に現状そうした代表者がいない場合ですと、早急に全従業員に告知され自薦他薦を受け付けた後に選挙または職場での回覧等による承認を経て選出といった流れになります。

ちなみに、会社側で代表者を推薦するような措置については労働者側での自主的な選出を阻害するものとしまして認められませんので注意が必要です。

投稿日:2020/05/13 10:05 ID:QA-0093089

相談者より

有難うございます。
併せて質問でです。
事業場ごとに代表選出する必要があるのでしょうか

投稿日:2020/05/14 09:59 ID:QA-0093161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10店舗ということですが、それぞれ雇用保険適用事業所として番号をお持ちの場合、
店舗ごとに選出してもいいですし、
あるいは、全体で一人選出してもかまいません。

その際、各店舗の過半数以上の方からの賛成が要件になります。

選出方法としては、今回休業にあたり、協定書を締結する旨を周知し、自薦他薦、選挙などで民主的に選出してください。

また、選出結果も周知してください。

投稿日:2020/05/13 12:33 ID:QA-0093121

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、原則としまして事業場ごとに代表選出する必要がございます。

但し、ごく小規模で人事管理の機能を有していない店舗につきましては直近上位の店舗と同一で差し支えございません。

投稿日:2020/05/14 12:31 ID:QA-0093174

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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