解雇をできないでしょうか?
従業員50名弱の中小企業です。ここ数年赤字が継続しています。
派遣社員から正社員に昨年登用して以降、休み続けの女性です。
昨年秋頃から、「セクハラ」でウツになったということで3ヶ月ほど休んでいました。
他部署の男性との間でのことで、喫煙所でよく接触があったようです。
その「セクハラ」も労基署からは認定されませんでした。
そのため、双方ともに勤務場所を変え、できる限り接触がない場所に異動をさせました。
特にその女性は、受付であるにも関わらず、額に「熱さまシート」等をつけたまま
お客様対応をしたりしていました。
また、何年か前にキャバクラに勤務しており、直近今年2月発覚するまで、そのキャバクラの
HPに自分の写真が掲載されているのを放置。社内でうわさ話になっていました。
そのためもあり、品質管理Gに異動を命じたのですが、
いったんは、その中での事務処理仕事しかやりたくないということでほとんど仕事をしませんでした。
しかし他の一般職の社員と同様に、上司の命令のもと試験業務などもやるように指示。
それが嫌なら、当社で行くところがないため、辞めていただくしかないという話をしました。
その結論が引き伸ばされ約2週間の後、子供が病気で、休むようになりました。
父母と同居で、本人、子供2人、姪という家族構成のようです。
お母さんに面倒を見てもらって出社できないかというと、お母さんは職業訓練校に通い始めたため、
子供の面倒が見られないということでした。
その後、コロナの問題が発生し、小学校が休校となりそのまま休暇が続いています。
しかし、お母さんの職業訓練校は4月7日以降休校しているはず(千葉県)で、
子供の面倒はお母さんが見れる状況になっていると考えられます。
こちらから、お母さんの休校前の段階で、少しでも出社してほしいと要請しました。
そうしたら、その後は管理者がいない早朝に連絡がくるだけの状態になり、
直近では、それもあまり連絡がないようです。
国の方針で、一人親の特別有給休暇の適用対象ということで、3月はその申請をしてきております。
母親がいるにも関わらず、正当な理由なく、休むのは当社として耐えがたい状況です。
本来4月7日訓練校が休校になった時点で連絡をすべきところを全くそれについては触れずに休み続けております。
有給休暇は正規の休暇は既にすべて消化し、無給になっております。
しかし、この状態の人材を抱える余力は当社にはありません。
解雇をできないでしょうか?
投稿日:2020/04/30 11:47 ID:QA-0092673
- kankanさん
- 愛知県/化学(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
解雇要件
問題社員への対応を誤ると、本件のように手間ばかり増えて会社の大きな負債となります。
まず問題行動を起こしたその都度、指導をした証拠は残っているでしょうか?本人が指示命令に従わない場合、通常は服務違反で懲戒となるはずですが、そうした指導をした事実、日時、内容と本人の改悛など証拠を残していれば、それが度重なったことで解雇になるはずです。貴社の懲戒規定をご確認下さい。
しかしそうした対応をせず、問題行動があっても本来会社が斟酌すべきでない個人事情を思いやるなど、結局ナアナアにしてしまっていたりすれば、どれだけ本人に問題があっても会社が認めたということになってしまいます。過去の指導の証拠がなければ、今から問題行動の度に確実に指導と改善誓約を取り、問題の度合いによっては半年一年で解雇ができる可能性はあります。
投稿日:2020/04/30 14:47 ID:QA-0092681
相談者より
ありがとうございました。
彼女は5月中は、コロナの影響もあり休んでおりました。
そして6月1日から出社するという連絡がありましたので、担当部署長は教育・配置の準備もして待機しておりました。
そうしたら、当日になって、「パニック障害」で7月末まで休みたいという通知が診断書と共に来ました。コロナの影響で特別有給休暇が認められるときは、精神障害はありませんと言っていたのが、ここへきて特別有給休暇が認められないとなった途端に精神障害の診断書を送ってきたわけです。都合半年以上ほとんど休み続けです。本当ならば失礼ですが、精神障害がつい半月前には全くないと言っており、6月1日から出勤すると言っていた人から突然、このような連絡をいただき、こちらはあきれ返っております。当社は決算で10億の売上に対して2億円以上の赤字。もうギリギリの状態です。
受け入れ先の部署の長も精神症状で悩んでおり、彼女を受け入れるというだけで、相当心労が増し、前日は眠れなかったと言っております。
自宅も会社から極めて離れており、交通費だけで月6万円以上かかる場所から通っている人です。そのため自宅で彼女がどのような状況なのかも把握できず、精神症状と言うと指導や改善誓約という次元とは異なってしまうかと思われます。どう対応したら良いかほとほと悩んでおります。
投稿日:2020/06/01 13:28 ID:QA-0093791大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、解雇を望まれているという事でしたらこのような状況下で出社を命ずる事自体が不要といえるでしょう。
国が認める特別有給休暇での対応であれば御社への負担もかからないはずですので、感染が落ち着くまであれこれ策を考える事なく休業での対応が賢明といえますし、安全最優先の観点からも静観されるべきと考えます。
投稿日:2020/04/30 20:35 ID:QA-0092701
相談者より
ありがとうございます。
増沢先生の欄にも書いた通りですが、この状態で継続的に待つしか方法がないのか?
非常に悩んでいる次第です。
投稿日:2020/06/05 11:45 ID:QA-0093934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別休暇とするかどうかは、従業員ではなく、会社が決めることです。
あとは、就業規則の服務規定や懲戒事由に即して、指導・注意、警告をしたうえで、改善しないようであれば、解雇通告ということになります。
投稿日:2020/04/30 20:59 ID:QA-0092705
相談者より
前述の先生方へのコメントにも書かせていただきましたが、精神障害ということで、手の出しようがないのか、ほとほと困り果てています。この数か月ずっと休んでいるわけですから、当社起因の精神障害ではないわけですが、このまましばらくは静観するしかないのでしょうか?
投稿日:2020/06/05 11:48 ID:QA-0093935大変参考になった
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