有給休暇取得の際の 手当てについて
当社では、基本給に加え、資格手当て、家族手当て、精勤手当て等が付くようになります。
皆勤手当や家族手当、資格手当は毎回支給されるもので、有給により営業無く付与と認識します。一方当社では精勤手当てはその月の勤務態度、状況に応じるとしているので、有給休暇の取得により変動してよいものでしょうか?
様々な解釈が有るようで、よろしくお願いいたします
投稿日:2020/04/27 14:53 ID:QA-0092594
- 初心者マークさん
- 福島県/医薬品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇取得による差別はあり得ない
▼取得した有給休暇に対しては、出勤した場合と同一の賃金が支給されます。
▼金銭面だけでなく、考課等含め、変動や差別が発生することもありません、
投稿日:2020/04/27 15:53 ID:QA-0092603
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇は社員の権利であり、会社側が取得において不利益な扱いを禁止しています。皆勤手当精勤手当は有休取得日はその算定から除外し、一切手当での不利益がないようにして下さい。金額が少ない場合などただちに違法とはされないといわれますが、基本的姿勢として有休取得をすることがマイナスになるような制度はもはや通用しないと考えるべきと思います。
投稿日:2020/04/27 16:06 ID:QA-0092605
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は出勤したものとして取扱う必要がありますので、有休取得したからといって、精勤手当を支払わないということは、違法とされるリスクがあります。
年休取得を、妨げるルールは問題あります。
投稿日:2020/04/27 17:07 ID:QA-0092612
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、会社が任意で設けている他の休暇とは異なり通常出勤扱いとされるものであり、法令上も年休取得によって不利益な取扱いをする事が禁止されています。
従いまして、原則としまして精勤手当に関しましても通常通りの支給をされるのが妥当と考えられます。但し、判例では皆勤手当についてさえも不支給を容認するような判決が見られますので、あくまで私見としてご参考頂ければ幸いです。
投稿日:2020/04/27 20:19 ID:QA-0092628
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