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雇用調整助成金 休業手当100%の場合の給与明細

教えて下さい。
弊社では、休業日についても賃金の減額は行わない(100%支給)の予定です。
この場合のお給料の計算方法、また給与明細への明記の方法がわかりません。
休業せずに営業した日・休業した日・時短休業した日がひと月に含まれています。
休業協定書には休業手当100%と明記しますが、このような場合でも賃金台帳や給与明細等では、休業控除と休業手当としての明記が必要でしょうか。
その辺りがとても難しくつまづいてしまっています。
ぜひお力をお貸し下さい。

投稿日:2020/04/26 18:10 ID:QA-0092578

Ayayaさん
沖縄県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金明細には休業控除、休業手当の明記が必要です。

例えば、給与20万円、所定労働日数20日、休業10日の場合、

休業控除(欠勤控除):20万×10/20=10万円
休業手当:10万×10/10=10万円

ということになります。

投稿日:2020/04/27 17:02 ID:QA-0092611

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

投稿日:2020/04/28 12:28 ID:QA-0092637参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同じ賃金項目でも、出と入は、別記載を

▼同じ賃金項目でも、「出」と「入」は、別記載することが必要です、殊に、就業規則上の給与と休業手当では、算定方式が異なり、一労働日の金額が違いますので、丼化にすると、ややこしくなります。
▼休業手当100% = 賃金満額ではなく、雇用調整助成金申請場面でも躓づく場合多く、助ッ人の専門家も、予想以上の手間暇を余儀なくされている様です

投稿日:2020/04/27 17:32 ID:QA-0092617

相談者より

ありがとうございます。
本当にすごく難しいし、ややこしいです。
少しずつ紐解けてきているのでこのまま頑張ってみます。!

投稿日:2020/04/28 12:29 ID:QA-0092638参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業日に支給されているものであれば、文字通り休業手当に当たるものといえます。つまり、一般に用いられている「6割補償」とは、あくまで最低保障の金額に過ぎません。

従いまして、実際に休まれた日の賃金であれば、満額補償であっても協定書と同様に休業手当として明記される必要がございます。

投稿日:2020/04/27 18:22 ID:QA-0092624

相談者より

ありがとうございます。
やってみます!

投稿日:2020/04/28 12:31 ID:QA-0092639参考になった

回答が参考になった 0

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