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アルバイトの有給休暇について

有給休暇付与の条件にある、雇い入れ日についてお伺いいたします。
1月~3月の期間で契約し、その後新たに6月~翌3月の期間で契約したアルバイト職員につきまして、雇い入れ日はいつになりますか。
下記の①②どちらにすべきかご教示ください。
①1月1日を雇い入れ日とし、有給休暇を付与しない。
②6月1日を雇い入れ日として、6か月経過した時点で所定労働日の8割を満たしていたら有給休暇を付与する。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/17 22:22 ID:QA-0092321

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

単に①か②か、といった問題で考える必要はなく、雇入れ日を1月1日とするか、6月1日とするかは御社の判断次第です。

法律論からいえば、あくまで6月1日から6か月経過した時点で出勤率が8割以上であれば、最初の有給休暇が発生するということになります。

ただし、3月31日で1回目の契約期間が満了しても、以降も勤務継続とみなし、6月1日を基準日(付与日)としてその時点で有給休暇を付与することも、もとより御社の自由です。

あまり、難しく考える必要はございません。

投稿日:2020/04/20 11:06 ID:QA-0092345

相談者より

オフィスみらい様
ご回答いただきありがとうございます。
会社として、アルバイトを雇うときの雇い入れ日の定義を早急に決めたいと存じます。

投稿日:2020/04/22 10:13 ID:QA-0092443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイトの有給休暇

▼「1月~3月」「6月~翌3月」の二つの契約が、独立した別契約か、連続した一連の契約かに依って、違ってきますが、文脈からは、前者の様に受け取られます。
▼その際は、① ② 何れも正しいということになります。

投稿日:2020/04/20 16:18 ID:QA-0092359

相談者より

川勝民雄様

ご回答いただきありがとうございました。
二つの契約は期間が別であるだけで、内容は全て同じです。
今回は①②いずれも、所定出勤日の8割を満たさないため付与いたしません。
契約にあたり規則の見直しを行いたいと存じます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/04/22 10:28 ID:QA-0092444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の都合で各々契約されたという事でしたら、前後の契約は継続していないものといえます。

恐らくはそのような事案と思われますので、その場合ですと、②の方法、つまり後の契約のみで判断する事になります。

投稿日:2020/04/20 17:34 ID:QA-0092366

相談者より

服部康一様

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/04/22 10:34 ID:QA-0092445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

継続性

実質的な業務継続性によりますが、3月時点で完全に勤務が終了し、事後再雇用の話など一切無く完全に退職した。その後6月から全く新たに応募し、採用されたとすれば、②の対応でしょう。

投稿日:2020/04/20 20:16 ID:QA-0092375

相談者より

増沢隆太様

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/04/22 10:36 ID:QA-0092447大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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