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求人票と労働実態の差異について

弊社にて現在、求人を募集しております。

となる求人サービスを利用しているのですが、求人票の休日の記載を
「完全週休二日制 GW 年始年末 夏季休暇」
としております。

ただ、弊社は月間所定労働時間を160時間で固定しているため、年間休日は125日となります。そのため、今年は3回ほど土曜日に出勤がございます。

つまり、完全週休二日制という文言とは厳密には反する状態となっております。

この場合、求人詐欺と見なされるため文言を変更した方が良いのか、面接雇用契約書の締結時に説明して求職者の同意を得られれば問題ないのか、ご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/26 15:33 ID:QA-0163618

きゅうりとなすさん
東京都/紙・パルプ(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

職業安定法

 以下、回答いたします。

(1)職業安定法において、「求人等に関する情報の的確な表示」が義務付けられています。
(参考)
第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

(2)他方、これに関連して、「令和4年 改正職業安定法Q&A」(厚生労働省)では、「当事者の合意に基づき、求人等に関する情報から実際の労働条件を変更することとなった場合は、虚偽の表示には該当しません。」とされています。

(3)「1)文言を変更した方が良いのか、2)面接や雇用契約書の締結時に説明して求職者の同意を得られれば問題ないのか」との御相談です。
 2)は許容されうるものと認識されます。但し、必ずしも常に同意が得られるわけではなく、無用のトラブルを回避する観点からも、1)の対応が妥当であると考えられます。

投稿日:2026/01/26 16:56 ID:QA-0163625

相談者より

ありがとうございます。

上長は変更に乗り気ではないですが、なんとか進言して変更を試みます。

投稿日:2026/01/27 09:06 ID:QA-0163647大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の「完全週休二日制」という表記については、現行の運用のままでは修正を検討すべきと考えます。

まず、「完全週休二日制」とは、一般的にも行政解釈上も「毎週必ず2日の休日がある制度」を意味します。原則として土日休みであるか否かは問いませんが、少なくとも「週ごとに2日」の休日が恒常的に確保されている必要があります。そのため、年間休日数が125日確保されていても、月間所定労働時間調整の結果として年に数回でも土曜出勤が予定されている場合、厳密には「完全週休二日制」には該当しません。

この点、職業安定法第5条の3では、求人票において事実と異なる表示や誤解を生じさせる表示を行うことを禁止しています。実務上、「完全週休二日制」と記載されているにもかかわらず、入社後に土曜出勤があることが判明した場合、たとえ回数が少なくても「認識と違う」「説明不足だった」としてトラブルになるリスクは否定できません。いわゆる「求人詐欺」と評価される可能性もゼロではありません。

次に、「面接や雇用契約時に説明し、同意を得ていれば問題ないか」という点ですが、求人票段階の表示が不適切である場合、後からの説明や同意だけでは完全にはリスクを解消できません。求人票は応募判断の前提資料であり、面接時の補足説明は「訂正」ではなく「追加説明」にすぎないと扱われることが多いためです。

したがって、実務上は以下の対応が望ましいと考えます。

(1) 求人票の文言を修正する
例:
・「週休二日制(原則土日休み/年数回土曜出勤あり)」
・「年間休日125日(会社カレンダーによる)」
・「月間所定労働時間160時間、調整のため年数回土曜出勤あり」

(2) 面接時・労働条件通知書でも同内容を明確に説明する
求人票と説明内容・契約書記載を一致させることで、後日の紛争リスクを最小化できます。

【結論】
・現行の運用で「完全週休二日制」との表記はリスクあり
・面接時の説明や同意だけでは不十分
・求人票の段階で実態に即した表現へ修正することが望ましい
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/26 16:58 ID:QA-0163626

相談者より

ありがとうございます。

上長は変更に乗り気ではないですが、なんとか進言して変更を試みます。

投稿日:2026/01/27 09:06 ID:QA-0163648大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

完全週休二日制は毎週必ず2日の休みがある制度を指すため、年3回の土曜出勤
がある現状では求人票の虚偽記載と判断されるリスクがあります。

例え、面接で説明し同意を得たとしても、職業安定法に基づき実態に即した、
記載が本来は求められるものです。

年間休日125日はとても良い条件ではありますが、週休二日制とした上で、
社内カレンダーにより年数回の土曜出勤ありと注記するのが最も誠実で安全
な対応かと存じます。

投稿日:2026/01/26 17:40 ID:QA-0163630

相談者より

ありがとうございます。

上長は変更に乗り気ではないですが、なんとか進言して変更を試みます。

投稿日:2026/01/27 09:07 ID:QA-0163649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

求人広告の不正確記載は著しく企業の信用を落とします。
明確な違反ですので直ちに修正しましょう。そのような誤情報で入社を決めた人材は戦力化もしづらいでしょうから、継続してもメリットはゼロで、リスク以外ないでしょう。

投稿日:2026/01/26 19:37 ID:QA-0163635

相談者より

ありがとうございます。

上長は変更に乗り気ではないですが、なんとか進言して変更を試みます。

投稿日:2026/01/27 09:07 ID:QA-0163650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本件に限らず公表されている事柄につきましては、やはり事実の通り厳密に記載されるべきといえます。

文面内容を拝見する限りですと、確かに著しい相違とまではいえないでしょうが、それでも完全週休二日制という文言に事実が反している事に変わりはございません。

仮に求職者に説明されその場で問題にはならなかったとしましても、後日ハローワークへ通報されて問題となったり、或いはそうした情報が広まり御社の信用低下を招く可能性も十分にございます。

小さな嘘や不手際が大きな事件に発展する例は枚挙にいとまがないですので、当事案に関しましても、例えば週休二日制で年数日の土曜勤務有との文言等に変更されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2026/01/26 21:53 ID:QA-0163638

相談者より

ありがとうございます。

上長は変更に乗り気ではないですが、なんとか進言して変更を試みます。

投稿日:2026/01/27 09:07 ID:QA-0163651大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

完全週休2日制とは言い難く、文言訂正は必要です。

原則として週休二日制とする。ただし、年に数回程度の土曜出勤あり。
その他、GW 年始年末 夏季休暇は別途付与する。

といった体で記載しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2026/01/27 08:36 ID:QA-0163643

相談者より

ありがとうございます。

上長は変更に乗り気ではないですが、なんとか進言して変更を試みます。

投稿日:2026/01/27 09:06 ID:QA-0163646大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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