パートタイマー社会保険加入について
いつも大変参考にさせて頂いております。
表題の件についてご相談させて頂きます。
弊社は従業員150名(社員50人、パート100名)程の会社です。
この1年でパートさんが急激に増えてきており、今ルールを整備している最中でございます。
あるパートさんから「どうしたら社会保険に入れるのか?ルールはあるのか?」と聞かれております。
まだ、正式な決まり(ルール)は無く、
ネットで調べた所、
ーーーーーーーーー
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 雇用期間が1年以上見込まれること
3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
4. 学生でないこと
5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
但し、500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている。
ーーーーーーーーー
となっておりました。
1~3に該当するパートさんは数名おりますが、今時点では、労使での合意等はありません。
パートさんにどのように説明するのがいいのか?
会社として何をどのように整備していけばいいか?
以上、ご教授お願い致します。
投稿日:2020/03/25 17:19 ID:QA-0091633
- y.yamaさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り従業員数が常時500人以下の場合ですと社会保険の適用をされる為には労使間での合意が必要となります。
従いまして、パート従業員の方には、現状では未だ労使間での合意が取られていない為保険加入の対象となっていない旨を伝える事が必要です。その上で、加入希望者が多いようでしたら、一度労使間で協議を行われる事をお勧めいたします。協議におきまして保険適用の拡大に合意を得られた際には、「健康保険・厚生年金保険任意特定適用事業所申出書」を所轄の年金事務所へ提出される事で他の加入要件を満たすパート従業員の方も適用対象となります。
投稿日:2020/03/25 22:11 ID:QA-0091636
相談者より
ご回答ありがとうございました。
内容を説明してみます。
それでもどうしても加入したいとの希望があるようでしたら、個別に検討していきます。
投稿日:2020/03/26 10:16 ID:QA-0091641大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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